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補装具費の支給(購入や修理)

更新日:2023年6月1日

障害のある人(難病患者等を含む)に対し、失われた身体機能を補完又は代替するための補装具の購入及び修理に係る費用の支給を行います。

事前申請が必要ですので、購入される前に必ず障害福祉課へ申請してください。また、補装具の種類によって申請書類などが変わりますので、事前に障害福祉課へご相談ください。

対象者

身体障害者手帳所持者及び難病(障害者総合支援法で定められた疾病のみ)をお持ちの方。
※介護保険の対象者については、介護保険のサービスが優先になります。
※市民税所得割が46万円以上の方は対象外となります。

対象品目

自己負担額

自己負担額は基準額の1割となり、課税状況に応じて下表の月額負担上限額が定められます。
課税状況は、障害者本人と配偶者(障害児の場合は扶養義務者)の課税状況によって決まります。

月額負担上限額一覧
区分 課税状況 月額負担上限
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯
一般 市民税所得割額が46万円未満 37,200円
対象外 市民税所得割額が46万円以上 対象外

 

※障害福祉サービス等と補装具費の両方の支給を受けている方で、世帯における利用者負担額が基準額を超える場合に、償還払いにより利用者負担を基準額まで軽減する制度があります。詳しくは以下のページをご覧ください。

申請の流れ

  1. 申請書類等を市役所へ提出します。
  2. 必要に応じ、聞き取り調査等や巡回相談等で判定を受けていただきます。
  3. 市で支給決定を行い、支給決定通知書・給付券を送付します。
  4. 業者の方に給付券と自己負担分のお金をお渡しいただき、製品を受け取ります。
  5. 残りの製品の費用を市から業者へ支払います。

申請について

申請に必要なもの

  1. 補装具費支給申請書
  2. 身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
  3. 見積書
  4. 医学的意見書・処方箋(申請内容により不要な場合があります。)
  5. 個人番号カード
  6. その他本人確認書類(5をお持ちでない場合)

申請様式

申請書

意見書・処方箋

障害者(18歳以上)向けの様式は大阪府のホームページ(下のリンク内、「6.補装具費支給の申請に必要な書類について」)に掲載されています。

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 福祉部 障害福祉課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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