両耳の聴力が60デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を交付します。
また、補聴器を購入するために聴力検査を受けた難聴児に対し、その検査料を交付します。 担当課は大阪府 福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 発達障がい児者支援グループです。〔電話:06-6941-0351〕
(両耳の聴力が30デシベル以上60デシベル未満の軽度難聴児には、松原市の軽度難聴児補聴器購入費助成があります。)
必要なもの
購入される前に、下記のものをもって、障害福祉課へお越しください。
- 医師の意見書(用紙は障害福祉課にあります)
- 補聴器の見積書(業者からもらってください)
- 世帯全員の市町村民税課税証明書もしくは生活保護受給証明書
- 聴力検査を受けたときにかかった検査料の領収書
(注意)購入してから、領収書を持ってこられても受付できません。
交付額
補聴器1台に対する交付額は
- 生活保護世帯の場合 46,007円または実購入額のどちらか低い方の額
- 生活保護世帯以外の場合 30,707円または実購入額の3分の2(100円未満切捨て)のどちらか低い方の額
補聴器1台(イヤモールド含む)に対する交付額は
- 生活保護世帯の場合 55,439円または実購入額のどちらか低い方の額
- 生活保護世帯以外の場合 37,039円または実購入額の3分の2(100円未満切捨て)のどちらか低い方の額
(注意)ただし、難聴児の保護者が属する世帯の中に、申請を行う時点での直近の課税総所得金額が770万円以上の者がいる場合は、交付の対象外です。
交付の流れ
必要書類の提出先は市役所1階障害福祉課です。
提出された書類は、障害福祉課が大阪府に送付します。
「補聴器交付券」は大阪府から直接申請者の自宅へ郵送されます。
届いた交付券を業者へお渡しして、補聴器を受け取ってください。
また、その時に自己負担額等を業者にお支払いください。