介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出について
令和7年度に処遇改善加算を算定する場合は、令和7年4月15日までに計画書を提出する必要があります。なお、報酬改定に伴い処遇改善計画書の様式が改正されましたので、必ず新様式で作成してください。詳細については以下に掲載する資料をご確認ください。なお、本ページに掲載している別紙様式2は、国様式から介護人材確保・職場環境改善等事業に関する部分を省略した大阪府版様式となっております。厚生労働省ホームページに掲載されている別紙様式2の「介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 総括表」(令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業)については大阪府の所管となるため、当該内容を含む計画書を提出いただいたとしても本市では対応できません。当該事業に関する内容については大阪府ホームページをご確認願います。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF 846KB)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(PDF 259KB)
介護人材確保・職場環境改善等事業について(大阪府ホームページ)
処遇改善計画書の提出方法及び提出先
令和7年4月15日までに「電子申請届出システム」または「令和7年度(福祉・)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書提出フォーム」から提出してください。いずれの提出方法であっても、障害福祉サービスに係る計画書を同時に提出可能となっています。なお、区域外指定事業所(松原市外に所在する事業所)に係る計画書の提出は所管が異なるため、健康部高齢介護課へ電子メールにて提出する必要があり、提出フォームでは提出できませんのでご注意ください。
提出書類
【記入例】処遇改善計画書(別紙様式2)(XLSX 503KB)
- 電子申請届出システムから提出する場合は「加算に関する届出」から提出してください。この際、システム上で事業所及び管理者の情報を入力する必要がありますが、複数の事業所について法人が一括して計画を作成している場合は、いずれかひとつの事業所から提出してください。(すべての事業所から提出する必要はありません。)
- 電子申請届出システムから提出する場合において、障害福祉サービスに係る計画書及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出書をあわせて添付いただいても差し支えありません。
- 事業所が複数の自治体に設置されている場合、全ての指定権者に計画書を提出する必要があります。
- 地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業における区域外指定を受けている場合、基本情報入力シートの指定権者名欄のひとつのセルに指定元の市町村を全て記載してください。(指定権者ごとに行を分ける必要はありません。)
初めて加算を算定する場合または加算区分を変更する場合
初めて加算を算定する場合または加算IIから加算Iに変更するなど加算区分を変更する場合は、計画書に加えて介護給付費等算定に係る体制等に関する届出を行っていただく必要があります。実施しているサービスに対応する届出書及び体制等状況一覧表を作成の上で計画書と合わせて提出してください。体制等に関する届出書と状況一覧表は、算定する事業所のサービス種類ごとに必要ですのでご注意願います。様式については以下のページから取得してください。
処遇改善計画書の変更に係る届出について
処遇改善加算を取得する際に提出した計画書に変更(次の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、変更届及びそれぞれの内容に応じて計画書の再提出が必要となります。また、これに伴い加算区分の変更がある場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出も合わせて必要となります。
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
- キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況の変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
- 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更があった場合(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合を含む)
- 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合または処遇改善加算を新規に算定する場合
- 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算を取得するために必要な届出を行う際に再度提出する必要があります。
処遇改善加算の対象外サービス
以下のサービスは介護予防サービスも含めて算定対象外です。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 特定福祉用具販売
- 福祉用具貸与
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
区域外指定事業所(松原市外に所在する事業所)に係る届出の場合
区域外指定事業所(松原市外に所在する事業所)に係る処遇改善計画書については、健康部高齢介護課へ電子メールにて提出する必要があり、提出フォームでは提出できませんのでご注意ください。提出フォーム内にも最終確認の項目を設けているため、誤ってフォームで提出された場合であっても福祉指導課から高齢介護課への転送・連絡等及び提出担当者への連絡は行いませんので、あらかじめご了承願います。
高齢介護課メールアドレス:kaigo@city.matsubara.osaka.jp