周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で土木工事等を行う際には、文化財保護法によって事前の届出が義務付けられています。また遺跡範囲外であっても、協議や調査を必要とする場合もあります。土木工事等を計画される方は、埋蔵文化財の取扱いについて下記のことを参照のうえ御協力をお願いします。
また、『民間開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに関する手引』も併せて参照ください。
民間開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに関する手引き (PDFファイル: 1.4MB)
【埋蔵文化財(遺跡)の取扱いに関する問合せ先】
松原市教育委員会事務局 教育総務部 文化財課
電話番号 : 072-334-1550(代表番号)
E-mail:bunkazai[a]city.matsubara.osaka.jp(メールを送信する際は[a]を@に置き換えてください)
埋蔵文化財分布状況の確認
開発行為、建築工事、切土、盛土などで、土地の現状を変更することになるようなあらゆる工事をおこなう場合は、まずその場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内であるかどうかを確認する必要があります。
大阪府下全域の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の概要については、大阪府のホームページにある地図情報システムより閲覧することができます。
「大阪府の地図情報システム」の外部ページへ
また、文化財課窓口で 「松原市文化財分布図」(1/10,000)を配布していますので、あらましはそれをご覧ください。ただしこの地図の縮尺では、詳細部分の判読はし難いので、以下の方法での確認が必要となります。
「松原市文化財分布図」のページへ
なお、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲外で遺跡が発見されることで、遺跡範囲が拡大されることがあります。常に最新の情報をご確認ください。
「埋蔵文化財包蔵地の範囲変更について」のページへ
窓口で確認する方法
詳細な周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲を示した地図を、文化財課(市役所5階)で閲覧することができます。また、範囲の確認と同時に文化財に関わる手続きなどをご相談いただけます。埋蔵文化財の内容や調査の具体的な方法、確認地での過去の調査の有無、近隣の様子などといったより詳しい内容についてもご相談いただけます。
ファックスで確認する方法
範囲の確認は、教育委員会事務局のファックス(072-332-7720)でも受け付けできます。
送付状と確認地の地図をお送りいただいた後、文化財課(市役所5階)まで電話(072-334-1550)でお問い合わせください。
ご利用に際しては、説明書「ファックスによる埋蔵文化財包蔵地の範囲確認について」をよくお読みになった上でお願いいたします。
(注意)
- 回答は、こちらからはいたしませんので、ご注意ください。
- 電話のみによる口頭での範囲確認は行いません。必ず上記のいずれかの方法でお願いします。
遺跡範囲確認(ファックス用)
発掘の届出について
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)で土木工事等を行おうとする時は、その工事に着手しようとする60日前までに届出なければなりません。
届出に対して、大阪府教育委員会の指示があります。
(文化財保護法第93条第1項、同第2項)
発掘届出書
- 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、緊急事態措置を実施すべき期間に限り、郵送による受付も行います。なお、窓口での対応については従前と変更はありません。
- 郵送される際は、氏名(法人の場合は法人名・担当者名)・住所・電話番号・メールアドレス等の連絡先を明記してください。
- 発掘届出書等の提出にあたって必要となる郵送費用は届出者 / 提出者の負担となります。発掘届出書等に不備があり、再度の郵送が必要な場合や本市から返送が必要な場合も、郵送費用は届出者 / 提出者の負担とします。ご注意ください。
- 郵送事故に関して、本市は責任は負いません。
※ご不明な点があれば、文化財課までお問い合わせください。
『発掘届出書』の説明書 (PDFファイル: 270.0KB)
『発掘届出書』の書類様式 (Wordファイル: 43.5KB)
『発掘届出書』の書類様式 (PDFファイル: 184.0KB)
大阪府教育委員会の指示
届出に関する指示には、「発掘調査」、「工事立会」、「慎重工事」があります。
詳しいことは、「大阪府における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱い基準」等を参照して下さい。
調査の実施
大阪府又は本市の教育委員会等に、調査を依頼して下さい。
調査費用の負担について
本市に調査を依頼された場合、調査費用は個人住宅等営利を目的としない事業の場合に限り公費負担で行うことができます。
その他の場合には、事業者に協力を求めています。
(文化財保護法第99条第3項、松原市文化財保護条例第46条、松原市開発指導要綱第11条第4項)
遺跡を発見した場合
工事等の際に、遺構や遺物等、遺跡と認められるものを発見したときは、その現状を変更することなく、遅滞なく、届出なければなりません。
発見した場合は、大阪府又は本市の教育委員会に連絡してその指示に従って下さい。
(文化財保護法第96条第1項、松原市文化財保護条例第46条、松原市開発指導要綱第11条第3項)
試掘・確認調査
開発事業等の基本構想立案や用地選定に当たり、発掘届出前や、遺跡範囲外で工事中の不時発見による工事中断と事業費の増大等を防止するため、あらかじめ埋蔵文化財の有無や内容・性格等の確認を必要とする場合は、事業者の依頼により試掘・確認調査を実施します。
試掘・確認調査を実施する場合は、「埋蔵文化財〔試掘・確認〕調査依頼書」を提出してください。
なお、開発事業等と埋蔵文化財保護の円滑な調整を図るため、早期(開発指導要綱事前協議書、または建築確認申請書提出前)に試掘・確認調査と取扱い協議(保存協議)を実施されることをおすすめします。
試掘・確認調査依頼書
『試掘・確認調査依頼書』の説明書 (PDFファイル: 190.5KB)