大気汚染

更新日:2023年10月11日

大気に関する規制

ばい煙や揮発性有機化合物、有害物質、粉じんなどを発生・排出する施設を設置する事業者には、大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全に関する条例に基づく規制基準や設備基準の遵守義務が課せられています。また、これらの施設の設置等を行う場合は、届出が必要です。  

規制の詳細につきましては、大阪府のホームページをご覧下さい。

また、各種届出の様式につきましては、各種届出・申請様式一覧をご覧下さい。

石綿含有建築材料を使用している建築物等の解体・改造・補修作業

アスベスト除去作業等につきましては、特定建設作業、アスベスト除去作業についてをご覧下さい。

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 環境予防課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)