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NPO法人になってからの各種手続について

更新日:2021年6月9日

(1)毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出する書類(事業報告書等)は以下のとおりです。

提出書類の詳細
1 事業報告書等の提出について 1部 事業報告書 鑑(Wordファイル:13.2KB)
2 事業報告書 2部 事業報告書.doc
3 財産目録 2部 財産目録
4 貸借対照表 2部 貸借対照表
5 活動計算書 2部 活動計算書.xls
6 年間役員名簿
(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所及び報酬の受取の有無を記載した名簿)
2部 年間役員名簿
7 前事業年の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 2部 社員名簿.doc

(注意)平成24年4月1日以後、最初に事業報告書等を提出するときは最新の役員名簿も併せて提出してください。

(2)役員に関して変更等(再任含む)があった場合に提出する書類(少なくとも2年に1回)は以下のとおりです。

提出書類の詳細
1 特定非営利活動法人役員変更等届出書【様式第4号(第4条関係)】 様式第4号(第4条関係)(RTFファイル:75.7KB) 1部
2 変更後の役員名簿 役員名簿 2部
3 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)(新任の場合のみ) 就任承諾及び誓約書(法第20条、21条関係) 1部
4 役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)(新任の場合のみ)   1部

(注意)3及び4の書類は、新任(理事が監事となった場合(逆の場合も同じ)の場合のみ提出してください。

(3)定款を変更する場合に提出する書類

 定款の変更をするためには、総会の議決を経た上で、次の1.から10.に関する事項について変更を行う場合には、所轄庁の認証が必要です。なお松原市長の認証を受けなければならない変更については認証後でないと効力が生じません。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべきものに係るものに限る。)
  10. 定款の変更に関する事項

(注意)当該定款の変更が上記3.及び8.の事項に係る変更を含むものである時には、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併せて添付して松原市に提出する必要があります。

提出書類の詳細
1 特定非営利活動法人定款変更認証申請書【様式第5号(第5条関係)】 1部 様式第5号(第5条関係)(Wordファイル:38.5KB)
2 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) 1部 定款変更議事録
3 変更後の定款 2部  
4 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(申請から概ね4ヶ月後の日) 2部 定款変更後事業計画書.doc
5 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(申請から概ね4ヶ月後の日)(注釈1) 2部  
6 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)(注釈2) 2部  
7 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを示す書面(注釈2) 1部  
8 前事業年度の法第28条に規定する事業報告書等(事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録・年間役員名簿・前年度の社員のうち10人以上の名簿又は(設立後これらの書類が作成されるまでの間は)設立の時の事業計画書・活動予算書・財産目録(注釈2) 各1部  
9 法第52条第3項に規定する書類(注釈3) 1部  

(注釈1)

  1. その行う特定非営利活動の種類
  2. 当該特定非営利活動に係る事業の種類
  3. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他事業に関する事項、上記の事業に係る変更を含む定款変更の場合のみに提出して下さい。

(注釈2)所轄庁が変更する場合のみに提出してください。
(注釈3)認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人が所轄庁の変更を伴う定款の変更の申請をする場合にのみ提出してください。

(注意)定款変更の結果、登記事項に変更が生じたとき(法人の名称、目的、事業の変更等)は、認証後2週間以内に、登記を行い、登記後、遅滞なく定款の変更に係る登記事項証明書を提出してください。(提出物:登記事項証明書(原本及びコピー)・定款)

上記以外による定款の変更届

 次の事項に係る定款の変更を行った場合は、松原市長に届出を行わなければなりません。

  1. 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
  2. 役員の定数の変更
  3. 資産に関する事項の変更
  4. 会計に関する事項の変更
  5. 事業年度の変更
  6. 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
  7. 公告の変更
  8. 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項)

(注意)必要な書類は以下のとおりです。

提出書類の詳細
1 特定非営利活動法人定款変更届出書【様式第6号(第6条関係)】 様式第6号(第6条関係)(Wordファイル:36KB) 1部
2 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) 定款変更議事録 1部
3 変更後の定款   2部

(注意)登記事項に変更が生じた場合には、NPO法人は、主たる事務所の所在地の法務局においては2週間以内に、その他の事務所の所在地の法務局においては3週間以内に、変更の登記が必要です。

定款の変更に係る登記事項証明書の提出について

 定款変更の登記をしたときは以下の書類を遅滞なく松原市長に提出してください。

提出書類の詳細
1 定款変更に係る登記事項証明書の提出について 1部 登記事項証明書の提出について(Wordファイル:16.4KB)
2 登記事項証明書(原本) 1部  
3 登記事項証明書(コピー) 1部  

(4)解散する場合に提出する書類

解散する事由

(4)-1 解散届の提出が必要な場合(下記1.から4.参照)

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 社員の欠亡
  4. 破産手続き開始の決定

(4)-2 解散認定申請が必要な場合(下記1.参照)

  1. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(4)‐3 合併する場合(合併の項目を参照してください)

(4)-4 設立認証の取消し

(4)-1 解散届の提出が必要な場合に提出する書類
1 特定非営利活動法人解散届出書【様式第9号(第10条関係)】 様式第9号(第10条関係)(RTFファイル:57.8KB)
2 解散総会の議事録(解散事由が「社員総会の決議」の場合) 解散総会議事録
3 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書(原本)  
(4)-2 解散認定申請が必要な場合に提出する書類
1 特定非営利活動法人解散認定申請書【様式第8号(第9条関係)】 様式第8号(第9条関係)(RTFファイル:51.1KB)
2 特定非営利活動法人の目的とする特定非営利活動に係る事業の成功と不能を証する書類  
解散に関するその他の様式
1 特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書【様式第10号(第11条関係)】 様式第10号(第11条関係)(RTFファイル:52.5KB)
2 特定非営利活動法人清算人就職届出書【様式第12号(第13条関係)】 様式第12号(第13条関係)(RTFファイル:57.8KB)
3 特定非営利活動法人清算結了届出書【様式第13号(第14条関係)】 様式第13号(第14条関係)(RTFファイル:46.8KB)

(5)合併をする場合に提出する書類

提出書類の詳細
1 特定非営利活動法人合併認証申請書【様式第11号(第12条関係)】 様式第11号(第12条関係)(RTFファイル:84.6KB)
2 合併の議決をした社員総会の議事録の謄本(コピー) 合併議事録
3 定款  
4 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員について報酬の有無を記載した名簿)  
5 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)  
6 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等申請日前6ヶ月以内に発行されたもの)  
7 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面  
8 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面  
9 合併趣旨書  
10 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書  
11 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書  

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松原市 市民協働部 市民協働課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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