更新申請について

更新日:2024年10月1日

更新申請に関する留意点

  • サービスの異なる事業所の更新を行う場合、申請書類はサービスごとに提出が必要です。
  • 更新の際に、人員、加算算定等に変更が生じる場合は、変更届及び関係書類を提出してください。
  • 指定の有効期間は6年となります。指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続きを行わなければなりません。更新手続きを行わなかった場合、有効期間満了後に介護給付費の請求ができなくなりますのでご注意ください。

提出に必要な書類

  1. 更新申請書
  2. サービス区分表
  3. 誓約書
  4. 法令遵守についての誓約書
  5. 質問兼告知書

届出及び交付について

届出は電子メールまたは郵送にてお願いします。提出先についてはページ最下部の「このページに関するお問い合わせ先」をご参照ください。

指定更新書は基本的に来庁による交付となりますが、郵送交付を希望される場合は簡易書留により送付しますので、基本料金(定形郵便であれば110円定形外郵便であれば140円)に加えて簡易書留料金である350円分の切手を貼付した返信用封筒を郵送により提出してください。

指定有効期限を合わせる場合

更新対象事業所の有効期限と、同一所在地でサービスを行う事業所の有効期限を合わせることができます。指定有効期限を合わせる場合は、上記の提出書類に加えて「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」を提出してください。

有効期限をあわせて更新する旨の申出書(障害) (DOCX 16.5KB)

(例)居宅介護と同行援護の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい場合

今回更新対象の事業所
居宅介護(指定有効期間:平成27年5月1日から令和3年4月30日まで)

同一所在地でサービス行う事業所
同行援護(指定有効期間:平成28年2月1日から令和4年1月31日まで)

更新申請の流れ

  • 今回の居宅介護の更新申請を行う時に、同行援護の更新申請も行う。この際、必要書類に加えて上記の申出書を提出する。
  • 更新後は居宅介護、同行援護共に、指定有効期間が令和3年5月1日から令和9年4月30日までとなる。
  • 「共同生活援助と短期入所」、「計画相談支援と障害児相談支援」、「多機能型事業所」なども、指定有効期限を合わせることができる。

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