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更新申請・廃止・休止・再開届について

更新日:2025年7月15日

提出方法

令和7年7月15日より、指定障害福祉サービス事業者等の変更届(変更申請)、加算届、更新申請、廃止届、休止届及び再開届に係る電子申請届出フォーム(以下「電子申請届出フォーム」という。)の運用を開始しましたので、当該日以降は原則として電子申請届出フォームより申請・届出を行ってください。電子メール・郵送・来庁による提出も可能ですが、来庁される場合は必ず電話等で予約のうえで来庁してください。予約なしで来庁された場合は対応いたしかねます。

なお、松原市では2024年より電子決裁システムを導入しており、文書の収受は当該システムにより電磁的に行うため、収受印の押印は行っておりません。郵送等により紙媒体で提出された場合であっても、スキャニングの上で電磁的に収受処理を行いますので、受領済であることについての疎明資料が必要である場合は、電子申請届出フォームより申請・届出を行うことにより自動送信される受理通知メールを受理証明としてください。電子メールによる申請に対して個別に受理メールをお返しすることはいたしかねますので、あらかじめご了承頂きますようお願い致します。

 

指定障害福祉サービス事業者等電子申請届出フォーム

 

更新申請について

指定障害福祉サービス等には、サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されています。指定の更新を受けなければ指定の効力を失い、報酬の請求ができなくなりますので、必ず有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。サービスの異なる事業所の更新を行う場合、申請書類はサービスごとに提出が必要です。また、更新申請と同時に届出事項の変更や算定している加算の変更がある場合は、別途変更届及び加算届を提出してください。

指定更新書は基本的に来庁により交付しますが、郵送交付を希望される場合は簡易書留により送付しますので、基本料金(定形郵便であれば110円定形外郵便であれば140円)に加えて簡易書留料金である350円分の切手を貼付した返信用封筒を郵送により提出してください。

提出書類

更新申請書(障害福祉サービス)(DOCX 16.3KB)

更新申請書(特定・障害児相談支援)(DOCX 42.7KB)

誓約書(XLSX 39KB)

質問兼告知書(XLSX 49.8KB)

更新対象事業所の有効期限と、同一所在地でサービスを行う事業所の有効期限を合わせることができます。指定有効期限を合わせる場合は、上記の提出書類に加えて「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」を提出してください。

有効期限をあわせて更新する旨の申出書(DOCX 16.5KB)

(例)居宅介護と同行援護の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい場合

更新対象の事業所
居宅介護(指定有効期間:平成30年5月1日から令和6年4月30日まで)

同一所在地でサービス行う事業所
同行援護(指定有効期間:令和2年4月1日から令和8年3月31日まで)

更新申請の流れ

  • 今回の居宅介護の更新申請を行う時に、同行援護の更新申請も行う。この際、必要書類に加えて上記の申出書を提出する。
  • 更新後は居宅介護、同行援護共に、指定有効期間が令和6年5月1日から令和12年4月30日までとなる。
  • 「共同生活援助と短期入所」、「計画相談支援と障害児相談支援」、「多機能型事業所」なども、指定有効期限を合わせることができる。

 

廃止届について

提出書類

廃止・休止・再開届出書(障害福祉サービス)(DOCX 12.2KB)

廃止・休止・再開届出書(特定・障害児相談支援) (DOCX 9.93KB)

利用者一覧表及び各利用者の引継状況等報告書(参考様式)(XLSX 18.7KB)

  • 廃止届の提出期限は、廃止予定日の1ヶ月前です。
  • 補助金等を受け開設した事業を廃止する場合は、当該補助金の精算手続きが必要となることがあります。
  • 利用者一覧表及び各利用者の引継状況等報告書については参考様式です。事業所における任意様式等の資料がある場合はそれを提出いただいても差し支えありません。

 

休止届について

提出書類

廃止・休止・再開届出書(障害福祉サービス)(DOCX 12.2KB)

廃止・休止・再開届出書(特定・障害児相談支援) (DOCX 9.93KB)

利用者一覧表及び各利用者の引継状況等報告書(参考様式)(XLSX 18.7KB)

再開に向けた取り組み計画書(任意様式)

  • 休止届の提出期限は休止予定日の1ヶ月前です。
  • 休止期間は最大6ヶ月です。ただし、休止中に指定の有効期間満了日を迎える場合は指定の更新ができないため、休止期間は指定の有効期間満了日までとなります。指定の効力を更新するためには有効期間満了日までに指定基準を満たし、事業を再開(再開届を提出)した上で更新申請を行う必要があります。
  • 有効期間満了日までに事業を再開できる見通しが立たない場合は、休止期間延長のため再度休止届を提出してください。なお、再開の見込みがない場合は事業の廃止を検討してください。
  • 利用者一覧表及び各利用者の引継状況等報告書については参考様式です。事業所における任意様式等の資料がある場合はそれを提出いただいても差し支えありません。
  • 「再開に向けた取り組み計画書」 は、休止の原因となった状況をどのように解決して再開するのか等を必ず記載してください。なお、休止の原因が従業者の退職等による人員不足によるものである場合は、求人していることが確認できる書類(求人票の写し等)を計画書の代わりに提出してください。

 

再開届について

提出書類

廃止・休止・再開届出書(障害福祉サービス)(DOCX 12.2KB)

廃止・休止・再開届出書(特定・障害児相談支援) (DOCX 9.93KB)

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(再開日から4週間分、従業者全員分)(XLSX 72.9KB)

  • 再開届は、必ず事業再開前に提出してください。手続きにある程度の時間を要する場合がありますので、余裕をもって準備してください。
  • 事業再開に際し、管理者等の人員や営業時間等の運営事項に変更がある場合は再開届と同時に当該変更届が必要となります。
  • 休止の内容によって、その他必要書類の提出を求める場合があります。

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