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70歳以上の人・後期高齢者医療制度の人の医療

更新日:2019年5月20日

70歳になったら

70歳以上になると窓口での自己負担の割合は2割(現役並み所得者は3割)になります。

(注意)上記対象の方は、誕生月(誕生日が月の初日の方はその前月の末日まで)に自己負担割合(2割・3割)を示した証書「国民健康保険高齢受給者証」が郵送されます。

(注意)国民健康保険高齢受給者証については、毎年8月から新しいものに変わります。

7月下旬に新しい国民健康保険高齢受給者証を郵送します。

負担割合が3割(現役並み所得者)になる世帯については、あらかじめ先にお知らせの文書を郵送します。
世帯の収入によっては、申請をすることにより2割になりますので、下の「現役並み所得者」をお読み下さい。

現役並み所得者とは

現役世代の平均的収入以上の所得がある方を指します。

具体的には、課税所得が145万円以上である70歳以上の国保被保険者がいる世帯に属する方を「現役並み所得者」といいます。

年収例

  • 単独世帯の場合: (年金+給与収入) 383万円以上
  • 夫婦二人世帯の場合: (年金+給与収入)520万円以上

ただし、70歳以上の国保被保険者及び特定同一世帯所属者の合計収入が、下表の条件を満たす場合は、申請により、自己負担割合は2割になります。 

特定同一世帯所属者とは

後期高齢者医療制度の被保険者に該当したことにより国民健康保険の被保険者の資格を喪失した方であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する方を「特定同一世帯所属者」といいます。

特定同一世帯所属者
70歳以上の国保被保険者の人数 70歳以上の国保被保険者の合計収入
1人  383万円未満
2人以上 520万円未満

医療機関にお持ちいただくもの

保険証とともに、高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。 また、入院した時,市民税が非課税となっている世帯の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、入院時の食事代が減額になります。

高齢受給者証を病院などに提示しなかったとき

高齢受給者証を病院などの窓口に提示しなかった場合、自己負担割合が3割となります。 高齢受給者証をお持ちで自己負担割合が2割の方は、申請により後日、差額を払い戻します。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 高齢受給者証
  • 領収書
  • 納付通知書
  • 世帯主の口座番号のわかるもの(郵便局以外)
  • 印鑑

病院窓口での負担と高額療養費

外来の場合

受診のつど、2割(又は3割)の一部負担金を支払います。

個人ごとに同一月の一部負担金が自己負担限度額を越えた場合は、申請により、払い戻しが受けられます(高額療養費)。

入院の場合

2割(又は3割)の一部負担金を支払いますが、個人ごとの同一月に同一の医療機関に支払う一部負担金が、自己負担限度額に達した場合は、それ以上一部負担金を支払う必要はありません(食事の標準負担額等を除く)。

同じ世帯に外来と入院がある場合

同じ世帯(後期高齢者医療制度に該当する方は除く)に外来と入院等で複数の方の受診があり、一部負担金を合算した額が自己負担限度額を越えた場合は、申請により、払い戻しが受けられます(高額療養費)。 

(注意)詳しくは「国民健康保険・高額療養費」のページをご覧ください。

後期高齢者医療制度による医療

75歳の誕生日を迎えられた方は後期高齢者医療制度の対象となります。

後期高齢者医療制度については医療支援課のページをご覧下さい。

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お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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