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国民健康保険の制度が変わりました

更新日:2018年12月13日

平成30年4月1日から、国民健康保険の制度が変わりました

これまで、国民健康保険(以下、「国保」という)は、市町村それぞれが保険者となって運営していましたが、平成30年4月からは、府と市町村が共同保険者となって運営します。

市町村単位の運営では、財政運営が不安定となるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在しました。

府も市町村とともに国保の運営に加わり、国保の財政運営を市町村単位から府単位に拡大することで、国保財政の安定化を図り、国保制度を将来にわたって続けていくことができるようになります。

新しい国保制度に関するQ&A

何が変わりましたか?

保険料の決定通知が6月の年1回になります。

これまで松原市では、保険料の決定を年に2回(4月仮決定・7月本決定)行ってきましたが、平成30年からは年に1回、6月に保険料を決定します。

それに伴って、今までは年間の保険料を12か月に分けてお支払いしていただいておりましたが、これからは6月から3月までの10か月で年間の保険料をお支払いしていただきます。

また、その他にも大阪府で統一的な基準が設けられ、保険料の決め方や一部負担金の減免等が変更となります。

(図)保険料の決定通知

何が変わらないんですか?

皆様からのお問い合わせや、各種申請については引き続き松原市が行います。

保険料の決定についても松原市が行い、決定通知も松原市から発送します。お支払いもこれまで通り松原市にしていただくことになります。

保険証は変わりますか?

現在お使いいただいている保険証は、そのままお使いいただけます。

平成30年11月1日からの保険証は一部の様式が変更になりますが、これまでどおり松原市からお送りいたします。

すぐにすべての市町村で統一されるんですか?

最大6年間を「経過措置期間」として定め、「経過措置期間」終了後すべての市町村で保険料率などが統一されます。

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お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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