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空家等の適切な管理について

更新日:2024年1月1日

「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「松原市空き家等の適切な管理に関する条例」が施行されました

 近年、地域における人口減少や社会的ニーズの変化等に伴い、空き家等が年々増加しています。このような空き家等の中には、管理が不十分であるため、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。こうした中、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)が施行されました。
 また、今後さらなる空き家等対策を進めるため、空家法の対象とならない空き家(長屋などでその一部に居住があるもの)に対しても、市が空家法と同様に所有者調査や指導、勧告などが行えるよう、令和4年1月1日に「松原市空き家等の適切な管理に関する条例」(以下「市条例」という。)を制定しました。

空き家等の適切な管理は所有者の責任です

 空家法および市条例では、空き家等の所有者又は管理者の責務として、「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」とされています。

 空き家等を適切に管理せずに放置した結果、建物が倒壊したり、建築材等が飛散落下するなどして近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、空き家等の所有者(相続人を含む)が責任を問われる可能性があります。

 空き家等の所有者(管理者)の方は、定期的に様子を確認し、建物等が倒壊・破損している場合には修繕・解体・撤去を行うなど、空き家等の適切な管理にご理解とご協力をお願いします。

松原市空家等対策計画を策定しました

 本市におきましては、空家法に規定する内容を踏まえ、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、松原市空家等対策協議会での協議を経て、平成29年3月に松原市空家等対策計画を策定しました。

 また、令和3年度において、長屋の一部に居住がある空き家を対象とした、市条例を制定したこと等を踏まえ、時点修正による中間見直しを行い、本計画の一部改定を行いました。

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松原市空家等対策計画(令和4年3月一部改定)

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内容

本編

  • 目次
  • 計画策定にあたって
  • 序章
    空家等の状況
  • 第1章
    空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
  • 第2章
    計画期間
  • 第3章
    空家等の調査に関する事項
  • 第4章
    所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
  • 第5章
    空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項
  • 第6章
    特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項
  • 第7章
    住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項
  • 第8章
    空家等に関する対策の実施体制に関する事項
  • 第9章
    その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

資料編

  • 参考資料1
    空家等対策の推進に関する特別措置法
  • 参考資料2
    空家等対策の推進に関する特別措置法の概要
  • 参考資料3
    空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針【概要】
  • 参考資料4
    「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)【概要】
  • 参考資料5
    松原市空き家等の適切な管理に関する条例
  • 参考資料6
    松原市空き家等の所有意向に関するアンケート調査結果
  • 参考資料7
    大阪の住まい活性化フォーラム「空き家相談窓口」について
  • 参考資料8
    不動産事業者紹介制度の概要
  • 参考資料9
    松原市木造住宅耐震関連補助金の概要
  • 参考資料10
    特定空家等に対する措置を講ずるか否かの判定表
  • 参考資料11
    特定空家等及び法定外特定空家等の対応フロー
  • 参考資料12
    松原市空家等対策協議会規則
  • 参考資料13
    松原市空家等対策協議会委員名簿
  • 参考資料14
    空き家の発生を抑制するための特例措置について
  • 参考資料15
    低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

関連情報

住宅用地特例について

 住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地の特例措置を適用した額(課税標準額)は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて算出されます。

 詳しくは、土地のページをご覧ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置について

 平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、家屋を相続した相続人が、当該空家(敷地を含む)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合の所得税などの算定において、当該家屋及び土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を適用することができるというものです。
 また、令和5年度税制改正により、本特例の適用期間については令和9年12月31日までに延長されることになりました。

 詳しくは、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

 また、この特例措置を利用するための必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書 」につきましては、市役所6階まちづくり推進課にて交付します。

 

【令和6年1月1日以降の譲渡】

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1、1-2、1-3)

【令和5年12月31日以前の譲渡】

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1、1-2)

様式1-1(改修)_被相続人居住用家屋等確認書 (DOC 82.5KB)

様式1-2(除却)_被相続人居住用家屋等確認書 (DOC 91KB)

 

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円(条件により800万円)以下の低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除できます。
※令和5年度税制改正により、特例措置期限が延長され、譲渡価額要件が引き上げられることになりました。

 詳しくは、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

 また、この特例措置を利用するための必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」につきましては、市役所6階まちづくり推進課にて交付します。

交付に必要な書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

2. 売買契約書の写し

3. 登記事項証明書(土地・建物)

4. 以下のいずれかの書類
(1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(2)電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約日よりも1ヶ月以上前)
(3)低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)【(1)、(2)を提出できない場合】

5. 譲渡後の利用についての確認書類(以下のいずれか)
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
(2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
(3)宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)【(1)、(2)を提出できない場合】

大阪の住まい活性化フォーラムについて

 中古住宅の魅力化や市場の環境整備など、中古住宅流通・リフォーム市場の活性化を図るため、中古住宅流通やリフォーム・リノベーションに関わる民間団体・事業者・公的団体によりフォーラムを立ち上げ、府民の住生活の向上と、大阪の地域力や安全性の向上に繋がるよう取り組んでいるものです。

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松原市 都市整備部 まちづくり推進課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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