地域生活支援事業

更新日:2024年4月25日
Now Loading....

地域生活支援事業とは

地域生活支援事業 - 厚生労働省のページ

事業の実施主体である市町村等が、地域の特性や利用者の状況に応じて、効果的・効率的な実施に取り組んでいる事業です。

松原市では、地域の特性や利用者の状況に応じ、以下のような事業を実施しています。

相談支援事業

障害者のいろいろな相談に応じて、情報の提供や助言を行うものです。

意思疎通支援事業(手話通訳・要約筆記者の派遣)

手話通訳者や要約筆記者の派遣などを通じて、円滑なコミュニケーションを図るもの。

聴覚障害をお持ちの方が、社会生活上コミニュケーションに支障がある場合に、市から通訳の派遣をすることができます。

障害福祉課へ申し込みに来られるときは、身体障害者手帳を持参してください。

また、ファックスでの申し込みも可能です。

直通ファックスは 072-334-8812 です。

詳しく知りたい方は、障害福祉課までお問い合わせください。

訪問入浴サービス事業

在宅生活を送っている重度の障害者が自宅で入浴するとき、家族の介助だけでは難しい場合、入浴車が自宅を訪問し、部屋に浴槽を運びこんで、入浴サービスを行います。

詳しい内容などは、障害福祉課までお問い合わせください。

対象者

在宅で介護を必要とする方で、次のいずれかの障害者手帳をお持ちの方

  • 下肢又は体幹の機能障害による身体障害者手帳1級又は2級
  • 療育手帳A判定

入浴回数

原則1週間に1回

利用料金

サービス利用料金の1割

負担上限月額

  • 生活保護世帯:月額0円
  • それ以外:月額2,000円

申請方法

申請書などが必要ですので、障害福祉課まで様式を取りにお越しください。

日常生活用具給付事業

日常生活を便利に、または容易にするために福祉用具などの必要な物の給付を行うものです。 詳しくは下記のリンク先をクリックしてください。

日中一時支援事業

家族の休養や就職活動等、一時的な事情により必要な介護を受けることが困難な障害をお持ちの方を、障害者支援施設等にて見守るものです。

松原市日中一時支援事業の概要 (DOCX 22.1KB)

日中一時支援事業【算定基準表】 (XLSM 18.9KB)

日中一時支援事業所名簿 (PDF 131KB)

申請書類

日中一時支援事業利用申請書 (DOCX 22.7KB)

日中一時支援事業利用変更申請書 (DOCX 21.6KB)

日中一時支援事業利用変更・中止届 (DOCX 21.2KB)

受給者証再交付申請書 (PDF 108KB)

事業者登録につきましては別ページをご覧ください。

地域活動支援センター機能強化事業

創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進を図るものです。

生活支援センター

地域で生活する精神障害の方に対して、日常生活の相談、訪問および当事者活動への支援などを行っています(相談支援・地域活動支援センター1型)。電話による相談も可能です。

希望する方は障害福祉課、または直接センターにご相談ください。

名称:そうそう

電話:072-331-4081
所在地:松原市高見の里5-513
運営主体:松原市(社会福祉法人 風媒花)

地域活動支援センター2型

地域で生活する精神障害の方に対して、創作活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るなどの支援を行っています。

希望する方は障害福祉課、または直接生活支援センターにご相談ください。

名称:まつばら

電話:072-333-7168
所在地:松原市田井城5-14-13
運営主体:社会福祉法人 風媒花

社会参加支援事業

障害者の社会参加を支援し、活動の範囲を広げるための事業を実施しています。

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 福祉部 障害福祉課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)