放置自転車の撤去

更新日:2020年10月5日

放置自転車の撤去

 松原市では、自転車利用者へ「放置自転車禁止区域」及び「放置自転車指導区域」で駐輪しないよう、自転車駐車場へ誘導しています。

 短時間駐輪でも通行の障害や災害活動の妨げとなりますので、決められた場所に自転車を置きましょう。


放置禁止区域の指定・放置自転車の撤去

 通行の妨げとなる放置自転車を規制するため、市内4駅周辺の公共スペースを「放置自転車禁止区域」に指定しています。

放置禁止区域の路面表示の画像

 

「放置自転車禁止区域」は、路面表示などでお知らせしています。

 区域内に放置された自転車は、市の条例と施行規則に基づいて即時撤去し、撤去自転車保管所に移送しています。

 実際の「放置自転車禁止区域」については、以下の区域マップをご覧ください。


放置指導区域の指定・放置自転車の撤去

 「放置自転車禁止区域」以外の区域で、法定外公共物(里道など)・児童遊園・運動広場を「放置自転車指導区域」に指定しています。

 区域内に放置された自転車は、市の条例と施行規則に基づいて、警告後も放置の状態が続いている場合は撤去し、撤去自転車保管所に移送しています。
 また、区域指定していない市道・都市公園についても道路法・都市公園法に基づいて同様の処置を取っています。

切断したチェーンの損傷については、補償していません。


撤去した自転車の保管場所

 詳細は以下のページをご確認ください。

放置自転車の返還


放置自転車を見つけたら

 放置自転車が盗難車の場合は警察で対応します。

 盗難車かどうか警察へお問い合わせください。

 盗難車ではなく、「放置自転車指導区域」・市道・都市公園に放置されている場合は、みち・みどり整備課までご連絡ください。


放置自転車についてのよくある質問

質問 放置自転車ってどんな自転車ですか?

回答 自転車の利用者が、その自転車から離れて直ちに移動できない状態のものをいいます。

駐輪時間の「長い・短い」が放置の定義ではなく、その自転車をすぐ移動させることができる状態かどうかが、放置自転車の定義となります。

 

質問 お店や病院に用事で路上に駐輪するのは、電車に乗るための路上駐輪と比べて短時間だから放置自転車にはならないのではないでしょうか?

回答 法律上は、駐輪(放置)時間の「長い」、「短い」は関係ありません。

また、お店などに用事で路上駐輪する場合もよく見受けられます。

確かにその自転車の駐輪時間は「短時間」ですが、自転車が常時入れ替わりながら路上駐輪しているため、その路上はいつも「自転車が駐輪している」状況となっている場合があります。

その結果、放置自転車がいつも路上にあり、歩行者の通行障害になってしまっています。

 

質問 チェーンを切って、撤去された。弁償してほしい。

回答 松原市では、放置自転車を撤去していますが、その理由は、車や歩行者、周辺施設利用者にとって障害物となる放置自転車を取り除くことで、誰もが安全に通行及び施設利用できるようにするためです。

撤去の際には、防護柵などにチェーンで固定されている自転車も見られますが、これらを撤去しないのは公平性を欠き、前記の目的を達成することができません。

したがって、チェーンを切断しなければ撤去できない場合は、撤去の付随行為としてやむなく切断しているものです。

 なお、切断したチェーンの損傷については、「自転車を放置することが、禁じられている場所に自転車を放置し、かつ、容易に撤去されないようチェーンを装着した利用者本人の所業により生じた損壊と考えられることから、補償することは要しないものと考えられる。」との見解に基づき、補償していません。

 

質問 ここに駐輪するのは初めて。しかもたった5分くらいならいいんじゃないですか?

回答 初めてだから、5分ぐらいだからと考えている人が多いため、その自転車が「呼び水」となって放置自転車が雪だるま式に増えてしまいます。

短時間だからといっても、自転車を放置していると撤去する場合があります。

短時間でも、一台でも、歩行者や周辺施設利用者の障害となり危険ですので、自転車置き場や駐輪場、自転車駐車場に置いてください。

 

質問 原動機付自転車(ミニバイク、電動キックボード)も撤去するんですか?

回答 はい。原動機付自転車(ミニバイク、電動キックボード)も自転車と同じように撤去します。

市営自転車駐車場での特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の取り扱いについて

 

質問 自転車を放置する「利己主義的な人間」は、懲らしめるために、もっと徹底的に撤去したらいいのではないでしょうか?

回答 市では、放置自転車の撤去を定期的に行っていますが、必要以上に過度な撤去を行った場合、そうした方策を行った行政に対して、普段協力的な方々にまで、否定的な態度(あるいは敵意)をつくりだしてしまうことがあります。

また、「撤去」を繰り返すことで、「撤去される」「撤去されない」に関わらず、「自転車を放置駐輪しない」という、皆さんがもともと持っている自発的な道徳的傾向を低下させてしまうことが知られています。

 放置自転車問題で、「撤去」という方法だけでは解決できない理由がここにあり、この方法の限界でもあります。

本当に「利己主義的な方」は少数派であることから、大多数の市民の皆さん一人一人の自発的な公共心を奪わないことに留意しながら撤去業務を行うことが大切であると考えるものです。

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お問い合わせ

松原市 都市整備部 みち・みどり整備課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)