【案内】放置自転車の撤去

更新日:2025年5月15日

放置自転車の撤去

松原市では、自転車利用者へ「放置自転車禁止区域」及び「放置自転車指導区域」で駐輪しないよう、自転車駐車場へ誘導しています。

短時間駐輪でも通行の障害や災害活動の妨げとなりますので、決められた場所に自転車を置きましょう。

放置禁止区域の指定・放置自転車の撤去

通行の妨げとなる放置自転車を規制するため、市内4駅周辺の公共スペースを「放置自転車禁止区域」に指定しています。

放置禁止区域の路面表示の画像

「放置自転車禁止区域」は、路面表示などでお知らせしています。

区域内に放置された自転車は、市の条例と施行規則に基づいて即時撤去し、撤去自転車保管所に移送しています。

実際の「放置自転車禁止区域」については、以下の区域マップをご覧ください。

放置指導区域の指定・放置自転車の撤去

「放置自転車禁止区域」以外の区域で、法定外公共物(里道など)・児童遊園・運動広場を「放置自転車指導区域」に指定しています。

区域内に放置された自転車は、市の条例と施行規則に基づいて、警告後も放置の状態が続いている場合は撤去し、撤去自転車保管所に移送しています。
また、区域指定していない市道・都市公園についても道路法・都市公園法に基づいて同様の処置を取っています。

切断したチェーンの損傷については、補償していません。

撤去した自転車の保管場所

詳細は以下のページをご確認ください。

放置自転車の返還

放置自転車を見つけたら

放置自転車が盗難車の場合は警察で対応します。盗難車かどうか警察へお問い合わせください。

盗難車ではなく、「放置自転車指導区域」・市道・都市公園に放置されている場合は、みち・みどり整備課までご連絡ください。

※お店・病院の敷地内や個人宅・マンション等の私有地、私道については対応できませんのでご了承ください。

放置自転車についてのよくある質問

詳細は以下のページをご確認ください。

【その他】放置自転車についてよくある問い合わせ

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お問い合わせ

松原市 都市整備部 みち・みどり整備課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)