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認可保育所・認定こども園(幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型)について

更新日:2023年6月27日

認可保育所とは

認可保育所とは、乳幼児の保育を行うことを目的として、児童福祉法に基づく施設の設置認可を受けた児童福祉施設です。

認定こども園とは

認定こども園とは、子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく施設の設置認可又は認定を受けたものです。

市内の認可保育所一覧

下記のページをご覧ください。

 

届け出た事項に変更が生じる(生じた)場合

☆認可保育所☆

提出書類一覧表 (PDF 103KB)

【あらかじめ届出が必要】(児童福祉法施行規則第37条第6項)

【変更のあった日から1ヶ月以内に届出が必要】(児童福祉法施行規則第37条第5項)

  • 【名称・種類・位置・定款等】

保育所(名称・位置等)変更届出書 (DOCX 17KB)

 

☆認定こども園☆

全ての項目についてあらかじめ届出が必要です。

変更届が必要な項目及び提出書類(PDF 314KB)

  • 設置者名、設置者住所、代表者氏名、施設名、施設住所、定員、施設長、教育・保育の目標及び内容、子育て支援事業(認定こども園として実施しているもの)
    就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第29条第1項関係

 (様式第4号)変更届出書(RTF 62.4KB)

(別添2)子育て支援事業計画書 (DOCX 20.3KB)

(別添3)職員配置及び学級編制計画書 (DOCX 32.2KB)

(別添4)園長となるべき者の履歴書 (DOCX 25.1KB)

(別添5)園舎等及び園庭の配置表 (DOCX 27.8KB)

(別添6)食事の提供計画書 (DOCX 20.9KB)

(別添12)設置者についての確認書 (DOCX 23.5KB)

  1. 保育所型認定こども園の場合上記変更届及び別添に加え保育所としての届出書が必要です。
    同ページ内、『届け出た事項に変更が生じる(生じた)場合の認可保育所』をご確認ください。
  2. 幼保連携型認定こども園で施設名及び施設住所を変更する場合、上記変更届(様式第4号)と下記の変更届(様式第14号)両方の提出が必要です(添付書類は共通とします)。

置き去り等の事案が発生した場合

下記例のような置き去り等のうち重大な事案が発生した場合は、福祉指導課までご報告をお願いします。
ただし、一時的な見失い等で速やかに発見し安全が確保された場合を除きます。
下記例はあくまで一例ですので、施設において重大と思われる置き去り等については報告してください。

【基本的に報告していただきたいもの】

   (例1)置き去り等に起因して児童に怪我や健康被害が生じた事案
   (例2)置き去り等のうち児童を探すために警察や地域の団体など当該保育施設以外の機関(当該保育施設の関連法人を含む)に応援を求めた事案 

【必要に応じて報告していただくもの】

   (例3)児童の所在が分からないことに気づかず一定時間経った後、または活動場面が変わった後に、児童がいなくなっていたことに気づき、職員等で一定時間探すに至った事案
   (例4)児童を見失い、当該施設の職員が想定している範囲(園内活動であれば園庭など、園外活動であれば当該活動に際して利用する公園等での活動スペース)を超えて、児童を探したような事案 

 

認可保育所の指導監査について

認可保育所に対する指導監査は、児童福祉法第46条に基づき実施しています。

令和5年度 社会福祉法人等指導監査実施結果
対象施設市内保育所数(令和6年3月末時点)令和5年度松原市社会福祉法人等指導監査実施計画における件数令和5年度指導監査実施件数
保育所141414
保育所型認定こども園222
幼保連携型認定こども園222

 

保育所における委託費の弾力運用について

委託費の弾力運用については、こちらをご覧ください。

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