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認可保育所について

更新日:2023年6月27日

認可保育所とは

認可保育所とは、乳幼児の保育を行うことを目的として、児童福祉法に基づく施設の設置認可を受けた児童福祉施設です。

市内の認可保育所一覧

下記のページをご覧ください。

認可保育所の申請・届出書類

認可保育所を設置する場合

認可保育所の設置を検討されている場合は、事前に子ども未来室子ども施設課で事前協議を行っていただきますようお願いいたします。事前協議を終えられたら、あらためて福祉指導課に相談のうえ、下記申請書類等を提出していただきますようお願いいたします。

届け出た事項に変更が生じる(生じた)場合

建物その他設備の規模・構造・図面、定員、運営の方法、経営の責任者・施設長の変更をしようとする場合は、あらかじめ届出が必要です。(児童福祉法施行規則第37条第6項)

名称・種類・位置の変更があった場合は、変更のあった日から1ヶ月以内に届出が必要です。(児童福祉法施行規則第37条第5項)

設置・変更共通様式

認可保育所を休止・廃止する場合

認可保育所の休止又は廃止を検討されている場合は、事前に子ども未来室子ども施設課で事前協議を行っていただきますようお願いいたします。事前協議を終えられたら、あらためて福祉指導課に相談のうえ、下記申請書類等を提出していただきますようお願いいたします。

認可保育所の報告書類

死亡事案、重傷事故事案、食中毒等の重大な事故が生じた場合

(注意)重大事故等が発生した場合は、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に福祉指導課までご報告をお願いします。

置き去り等の事案が発生した場合

下記例のような置き去り等のうち重大な事案が発生した場合は、福祉指導課までご報告をお願いします。
ただし、一時的な見失い等で速やかに発見し安全が確保された場合を除きます。
 
    下記例はあくまで一例ですので、施設において重大と思われる置き去り等については報告してください。
 
【基本的に報告していただきたいもの】
   (例1)置き去り等に起因して児童に怪我や健康被害が生じた事案
   (例2)置き去り等のうち児童を探すために警察や地域の団体など当該保育施設以外の機関(当該保育施設の関連法人を含む)に応援を求めた事案 
【必要に応じて報告していただくもの】
   (例3)児童の所在が分からないことに気づかず一定時間経った後、または活動場面が変わった後に、児童がいなくなっていたことに気づき、職員等で一定時間探すに至った事案
   (例4)児童を見失い、当該施設の職員が想定している範囲(園内活動であれば園庭など、園外活動であれば当該活動に際して利用する公園等での活動スペース)を超えて、児童を探したような事案 

認可保育所の指導監査について

認可保育所に対する指導監査は、児童福祉法第46条に基づき実施しています。

令和4年度 社会福祉法人等指導監査実施結果
対象施設 市内保育所数
(令和5年3月末時点)
令和4年度松原市社会福祉法人等
指導監査実施計画における件数
令和4年度
指導監査実施件数
保育所 16 16 16
保育所型認定こども園 2 2 2
幼保連携型認定こども園 2

2

2

保育所における委託費の弾力運用について

委託費の弾力運用については、こちらをご覧ください。

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