各種届出・申請様式一覧
お知らせ
令和3年4月1日より、このページで公開する全ての様式について、届出者の押印を不要としました。
提出窓口: 環境予防課6階18番窓口(土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時から午後5時30分まで)
共通(大気、水質、騒音、振動、ダイオキシン、府条例)(変更・承継届)届出様式
大気関係法令(大気汚染防止法・大阪府生活環境の保全等に関する条例)
水質関係法令(水質汚濁防止法・大阪府生活環境の保全等に関する条例)
騒音、振動関係法令(騒音規制法・振動規制法・大阪府生活環境の保全等に関する条例)
様式 | 提出時期 | 提出部数 |
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変更後30日以内 | 2部 | |
承継後30日以内 | 2部 |
様式 | 提出時期 | 提出部数 |
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設置:工事着手予定日の60日以上前 使用:届出施設となった日から30日以内 構造等変更:変更工事着手予定日の60日以上前 |
2部 | |
廃止した日から30日以内 | 2部 |
様式 | 提出時期 | 提出部数 |
---|---|---|
設置:工事着手予定日の60日以上前 使用:届出施設となった日から30日以内 構造等変更:変更工事着手予定日の60日以上前 |
2部 | |
廃止した日から30日以内 | 2部 |
様式 | 提出時期 | 提出部数 |
---|---|---|
設置:工事着手予定日の60日以上前 使用:届出施設となった日から30日以内 構造等変更:変更工事着手予定日の60日以上前 |
2部 | |
廃止した日から30日以内 | 2部 |
様式 | 提出時期 | 提出部数 |
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設置:工事着手前 使用:届出施設となった日から30日以内 変更:変更工事着手前 |
2部 | |
廃止した日から30日以内 | 2部 |
様式 | 提出時期 | 提出部数 |
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設置:工事着手前 使用:届出施設となった日から30日以内 変更:変更工事着手前 |
2部 | |
廃止した日から30日以内 | 2部 |
様式 | 提出時期 | 提出部数 |
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設置:工事着手予定日の60日以上前 使用:届出施設となった日から30日以内 変更:変更工事着手予定日の60日以上前 |
2部 | |
廃止した日から30日以内 | 2部 |
様式 | 提出時期 | 提出部数 |
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設置:設置しようとする60日以上前 使用:特定施設となった日から30日以内 構造等変更:変更しようとする60日以上前 |
2部 | |
廃止した日から30日以内 | 2部 | |
あらかじめ | 2部 |
様式 | 提出時期 | 提出部数 |
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設置しようとする60日以上前 | 2部 | |
変更しようとする60日以上前 | 2部 | |
届出施設となった日から30日以内 | 2部 | |
廃止した日から30日以内 | 2部 |
(注意)瀬戸内海環境保全特別措置法に関する申請書・届出書の様式は大阪府のホームページで公開されています。提出部数は3部、宛名は大阪府知事としてください。
様式 | 提出時期 | 提出部数 |
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工事着手の30日前まで | 2部 | |
工事着手の30日前まで | 2部 | |
工事着手の30日前まで | 2部 | |
工事着手の30日前まで | 2部 | |
工事着手の30日前まで | 2部 | |
すべての施設の使用を廃止した日から30日以内 | 2部 | |
特定(届出)施設となった日から30日以内 | 2部 |
様式 | 提出時期 | 提出部数 |
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(土地所有者と事業者が同一の場合) 有害物質使用特定施設が廃止された日から120日以内 (土地所有者と事業者が異なる場合) 有害物質使用特定施設が廃止され、土地所有者が通知を受けた日から120日以内 ただし書きの確認が取り消され、通知を受けた日から120日以内 |
2部 | |
上記報告書(様式第1)を提出する前 | 2部 | |
上記報告書(様式第1)を提出する前 | 2部 | |
承継した日以降 | 2部 | |
変更前 | 2部 | |
(第3条第7項に基づく形質変更の場合) あらかじめ (第4条第1項に基づく形質変更の場合) 形質変更に着手する日の30日前 |
2部 | |
要措置区域内において軽易な行為をおこなう前 | 2部 | |
要措置区域内において土地の形質の変更をおこなう前 | 2部 | |
地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書(様式第14)(PDFファイル:108.8KB) 地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書(様式第14)(Wordファイル:23.1KB) |
要措置区域内において土地の形質の変更をおこなう前 | 2部 |
形質変更に着手する日の14日前 | 2部 | |
区域の指定を申請しようとするとき | 2部 | |
土壌を搬出する前 | 2部 | |
汚染土壌の搬出に着手する日の14日前 | 2部 | |
上記の届出(様式第16)に係る行為に着手する日の14日前 | 2部 | |
汚染土壌を搬出した日から起算して14日以内 | 2部 | |
管理票の写しの送付を受けないとき 管理票に事項が記載されていないとき 虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき |
2部 | |
(特定有害物質の種類の通知を申請する場合) 上記申請書(様式第2)とともに提出 (第3条による土壌汚染状況調査結果報告書を提出する場合) 上記報告書(様式第1)とともに提出 |
2部 | |
(第4・5条による土壌汚染状況調査結果報告書を提出する場合) 上記報告書(様式第1)とともに提出 | 2部 |
様式 | 提出時期 | 提出部数 |
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事前に | 2部 | |
事前に | 2部 | |
事前に | 2部 | |
休止・廃止・再開を行う日までに | 2部 | |
措置により異なる | 2部 | |
事前に | 2部 | |
事前に | 2部 | |
事前に | 2部 | |
許可証の書換え・再交付を要する場合 | 2部 |
様式 | 提出時期 | 提出部数 |
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設置:工事着手の60日以上前 使用:法律施行後30日以内 変更:工事着手の60日以上前 |
2部 | |
使用を廃止した日から30日以内 | 2部 | |
測定ののち遅滞なく | 2部 |
様式 | 提出時期 | 提出部数 |
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選任すべき事由が発生した日から30日以内 | 2部 | |
選任すべき事由が発生した日から60日以内 | 2部 | |
選任すべき事由が発生した日から60日以内 | 2部 | |
承継ののち遅滞なく | 2部 |
化学物質対策関係の届出様式につきましては、法・条例ともに大阪府のホームページで公開されているものをご利用ください。 提出部数は1部です。
特定建設作業実施届出様式につきましては、特定建設作業、アスベスト除去作業についてをご覧ください。
特定粉じん(石綿)排出等作業関係様式につきましては、特定建設作業、アスベスト除去作業についてをご覧ください。
専用水道
様式
専用水道布設工事確認申請書
(注意)環境予防課(市役所6階)の窓口にて配付いたします。
専用水道給水開始届出書
(注意)環境予防課(市役所6階)の窓口にて配付いたします。
専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(PDFファイル:70.4KB)
簡易専用水道
様式
屋外広告物関係様式につきましては、屋外広告物のページをご覧ください。
有害物質使用特定施設等に関するお問い合わせについてをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 市民生活部 環境予防課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)