指定申請について

更新日:2024年9月26日

 ※運営規程作成例は令和6年度介護報酬改定に係る内容が未反映のためご注意ください。(居宅介護支援・介護予防支援を除く)

事前協議から指定までの流れについて

事前協議及び申請受付には時間がかかることから、余裕をもって手続きをしてください。 

  1. 事前協議
    通所介護(地域密着型、認知症対応型及び総合事業を含む)及び短期入所生活介護(介護予防を含む)は、事前協議が必要です。事前協議終了後に建築・改修を行ってください。事前協議の前に建築・改修を行われた場合、指定基準を満たしておらず再改修が必要となる恐れがあります。
  2. 施設建築・改修
    指定申請までに終了している必要があります。
  3. 介護保険法による指定申請(老人福祉法による設置届または開始届を含む)
    建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。
  4. 現地調査
  5. 指定時研修(省略する場合があります)
  6. 指定書の交付

 

事前協議について

事前協議にあたっては、必ず電話等で相談のうえ、電子メールまたは来庁により書類を提出してください。なお、予約なしで来庁された場合は対応いたしかねます。

事業を行おうとする建物の新築・改修を行う前に、下記の書類を作成のうえ、事前協議を行ってください。なお、計画図面が基準に適合していない場合、再協議となる場合があります

通所介護(地域密着型、認知症対応型及び総合事業含む)の必要書類

短期入所生活介護(介護予防含む)の必要書類

共通必要書類

その他の通所系・入所系サービスについて

通所介護等及び短期入所生活介護以外の通所系・入所系サービス(下記参照)については、原則として公募によるため、事業者選定後に必要に応じて事前協議を行います。なお、公募の予定等に関するお問い合わせについては健康部高齢介護課までお願いします。

  • 特定施設入居者生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

 

指定申請について

介護保険法に基づく居宅サービス事業者等の指定を受けるにあたっては、申請を「受理」されることが必要です。内容に不備があり、その補正が完了しないものについては受理できません。市では、申請内容について「指定基準」「報酬算定基準」などの基準を満たしているかなどの審査を行い、基準を満たすものについて指定事業者として決定します。指定日は原則として毎月初日となり、申請ファイルの補正期間を確保するため、初回の提出は事業開始日(指定日)の前々月末までを基本とし、前月の10日までには補正を完了させ、申請を受理される必要があります。

(例)12月1日指定の場合、10月31日までに初回提出の上、11月10日までに補正を完了し、申請を受理されること。

指定書は指定時の研修終了後に交付します。研修を受けなければ、指定を受けることができません。ただし、指定時研修を受けるべき管理者になる予定の者に、既に他の事業所での管理者としての実務経験や法人役員として管理運営を経験していることが確認できる場合は、研修を省略する場合があります。

申請方法について

令和6年4月1日施行の改正介護保険法施行規則第165条の7において、介護保険事業所に関する申請、届出及び申出(以下「申請等」という。)は、原則として厚生労働省が運用する「電子申請届出システム」により提出しなければならないこととされました。松原市においては令和6年10月1日より電子申請届出システムによる申請等の受付を開始しますので、当該日以降は原則として電子申請届出システムにより申請等を行ってください。電子申請届出システムを利用するためにはデジタル庁が所管する「GビズIDプライム」のアカウントが必要です。

電子申請届出システムの利用開始についての詳細は「電子申請届出システムについて」のページをご参照ください。

 

電子申請届出システムについて

 

主要なサービスにおける指定申請に必要な要件をまとめた「指定申請の手引き」と、申請様式や添付書類の様式等の一覧を掲載しています。下記よりサービスを選択してください。

 

訪問介護

申請様式及び添付書類の様式等

介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスA

申請様式及び添付書類の様式等

他市の事業所が松原市で指定を受ける場合に必要な書類

申請先は健康部高齢介護課となります。

  • 指定(更新)申請書(※電子申請届出システムにより申請する場合は不要)
  • 指定に係る記載事項(※電子申請届出システムにより申請する場合は不要)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  • 処遇改善計画書(処遇改善加算を算定する場合のみ)
  • 誓約書
  • 所在地市町村の指定書又は更新通知書の写し

 

訪問看護・介護予防訪問看護

申請様式及び添付書類の様式等

通所介護

申請様式及び添付書類の様式等

地域密着型通所介護

申請様式及び添付書類の様式等

他市の事業所が松原市で指定を受ける場合に必要な書類

申請先は健康部高齢介護課となります。

  • 指定申請書(※電子申請届出システムにより申請する場合は不要)
  • 指定等に係る記載事項(※電子申請届出システムにより申請する場合は不要)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 処遇改善計画書(処遇改善加算を算定する場合のみ)
  • 誓約書
  • 所在地市町村の指定書又は更新通知書の写し

 

介護予防通所介護相当サービス・通所型サービスA

申請様式及び添付書類の参考様式等

他市の事業所が松原市で指定を受ける場合に必要な書類

申請先は健康部高齢介護課となります。

  • 指定申請書(※電子申請届出システムにより申請する場合は不要)
  • 指定等に係る記載事項(※電子申請届出システムにより申請する場合は不要)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  • 処遇改善計画書(処遇改善加算を算定する場合のみ)
  • 誓約書
  • 所在地市町村の指定書又は更新通知書の写し

 

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

申請様式及び添付書類の参考様式等

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売

申請様式及び添付書類の参考様式等

 

居宅介護支援・介護予防支援

介護予防支援の指定対象の拡大について

令和6年4月1日より、居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受けることができるようになりました。これにより、指定介護予防支援事業所として直接ケースを受け持つ場合と、地域包括支援センターからの委託によりケースを受け持つ場合の両方が存在することになります。

申請様式及び添付書類の参考様式等

その他のサービスについて

上記以外のサービスについては、福祉部福祉指導課まで電話にて直接お問い合わせください。また、地域密着型サービスの区域外事業所の指定申請については、健康部高齢介護課までお問い合わせください。

共生型サービスについて

平成30年4月より、障害を持つ方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、障害福祉サービスの指定を持つ事業所が介護保険の指定を受けやすくなる「共生型サービス」が新設されました。

共生型サービスの提供を行うためには、介護保険法に基づく指定を受ける必要があります。詳細につきましては福祉部福祉指導課までお問い合わせください。

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