加算届について

更新日:2025年3月14日

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)について

介護給付費算定に係る体制等に関する情報については、介護報酬の留意事項通知、届出等の留意事項通知により、届出が必要です。それぞれのサービスにおける加算について、算定時期、算定要件及び必要書類をご確認いただき届け出てください。

訪問系サービス及び通所系サービスについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定開始となります。

短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定開始となります。

なお、介護職員等処遇改善加算についての詳細は下記の別ページをご確認ください。

提出方法

令和6年4月1日施行の改正介護保険法施行規則第165条の7において、介護保険事業所に関する申請、届出及び申出(以下「申請等」という。)は、原則として厚生労働省が運用する「電子申請届出システム」により提出しなければならないこととされました。松原市においては令和6年10月1日より電子申請届出システムによる申請等の受付を開始しましたので、原則として電子申請届出システムにより申請等を行ってください。電子申請届出システムを利用するためにはデジタル庁が所管する「GビズIDプライム」のアカウントが必要です。

電子申請届出システムの利用開始についての詳細は「電子申請届出システムについて」のページをご参照ください。

 

電子申請届出システムについて

 

加算届に必要な書類について

各サービス種別の加算ごとに必要となるファイルを下記のPDFにて確認し、本ページからダウンロードの上で作成していただき提出してください。

 

共通必要書類

算定する加算に関わらず必ず提出が必要な以下の様式をサービス種別ごとにまとめたエクセルファイルです。

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 誓約書

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