指定申請について

更新日:2026年1月20日

事前協議から指定までの流れについて

事前協議及び申請受付から指定までには時間がかかることから、余裕をもって手続きをしてください。

※就労継続支援A型、就労継続支援B型については特に事前協議に時間を要します。事前協議書類を提出されてから事前協議が完了するまで最短でも1ヶ月はかかることを見越した上でスケジュールを組んでください。

  1. 事前協議
    療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練/生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助は事前協議が必要です。事前協議終了後に建築・改修を行ってください。事前協議の前に建築・改修を行われた場合、指定基準を満たしておらず再改修が必要となる恐れがあります。
  2. 必要性の確認
    生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型
    の指定申請を検討されている場合は、障害福祉課へ事業計画書を提出し、地域における事業の必要性について確認する必要があります。
  3. 施設建築・改修
    指定申請までに終了している必要があります。
  4. 指定申請
    建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。
  5. 現地調査
  6. 指定・研修(省略する場合があります)
  7. 指定書の交付

 

事前協議について

事前協議にあたっては、必ず電話等で相談のうえ、電子メールまたは来庁により書類を提出してください。なお、予約なしで来庁された場合は対応いたしかねます。

事業を行おうとする建物の新築・改修を行う前に、下記の書類を作成のうえ、事前協議を行ってください。なお、計画図面が基準に適合していない場合、再協議となる場合があります。

共同生活援助の必要書類

共同生活援助において既存共同住宅の一部または既存戸建て住宅を活用する場合

既存共同住宅の一部または既存戸建て住宅を活用する場合は、取扱いについて必ず事前に大阪府ホームページ及び下記資料をご確認ください。

生活介護の必要書類

障害福祉サービス事業所・障害者支援施設事前協議書(XLSX 32KB)

就労継続支援A型・就労継続支援B型の必要書類

※就労継続支援A型・就労継続支援B型の事前協議については、行政書士等の代理者では受付できません。法人の代表者、事業所の管理者やサービス管理責任者等が手続きを行ってください。

障害福祉サービス事業所・障害者支援施設事前協議書(XLSX 32KB)

生産活動による収入の積算根拠(任意様式または下記参考様式)

1日に何人で何時間の作業を行えば、どの程度完成するかなどが分かるようにしてください。

事業所で行う予定の事業が請負や委託の場合は請負又は委託契約書のひな型(任意様式)

請負単価等を示すとともに、請負や委託内容及び成果物等が分かるようにしてください。

利用者への賃金支払い予定表(任意様式または下記参考様式)

雇用契約及び運営規程において定めた内容に基づき、積算根拠が分かるようにしてください。

訓練等給付費に係る収支予算書(任意様式または下記参考様式)

収支については、生産活動によるものと、訓練給付費や管理者等の職員給与と会計上区分してお示しください。

※事業内容によっては別途資料の提出を求める場合があります。

療養介護、短期入所、自立訓練(機能訓練/生活訓練)、就労移行支援の必要書類

障害福祉サービス事業所・障害者支援施設事前協議書(XLSX 32KB)

就労選択支援の事前協議必要書類については、以下のページをご確認ください。

就労選択支援の指定申請について

指定申請について

障害福祉サービス事業者等の指定を受けるにあたっては、申請書を「受理」されることが必要です。書類に不備があり、その補正が完了しないものについては受理できません。市では、申請内容について「指定基準」「報酬算定基準」などの基準を満たしているかなどの審査を行い、要件を満たすものについて指定事業者として決定します。

なお、指定申請書類に虚偽の内容を記載した場合や留意事項通知に記載されていることが守られていない場合には、障害者総合支援法第36条第3項に基づき、指定をしない場合があります。また、これらが指定後に判明した場合には障害者総合支援法第50条に基づき、指定の取消し等を行うことがあります。

指定日は原則として毎月初日となり、申請書類の補正期間を確保するため、初回の提出は事業開始日(指定日)の前々月末までを基本とし、前月の10日までには補正を完了させ、申請を受理される必要があります。

(例)10月1日指定の場合、8月31日までに初回提出の上、9月10日までに補正を完了し、申請が受理されること。

指定書は指定時の研修終了後に交付します。研修を受けなければ、指定を受けることができません。ただし、指定時研修を受けるべき管理者になる予定の者に、他の事業所での管理者としての実務経験や、法人役員としての管理運営の経験があることが確認できる場合は、研修を省略する場合があります。

申請方法について

令和7年4月1日より、指定障害福祉サービス事業者等指定申請フォームの運用を開始しましたので、当該日以降は原則として指定申請フォームより申請を行ってください。電子メール・郵送・来庁による提出も可能ですが、来庁される場合は必ず電話等で予約のうえで来庁してください。予約なしで来庁された場合は対応いたしかねます。

なお、松原市では2024年より電子決裁システムを導入しており、文書の収受は当該システムにより電磁的に行うため、収受印の押印は行っておりません。郵送等により紙媒体で提出された場合であっても、スキャニングの上で電磁的に収受処理を行いますので、受領済であることについての疎明資料が必要である場合は、指定申請フォームより申請を行うことにより自動送信される受理通知メールを受理証明としてください。電子メールによる申請に対して個別に受理メールをお返しすることはいたしかねますので、あらかじめご了承頂きますようお願い致します。

提出書類については、以下に掲載している「障がい福祉サービス事業者等指定申請の手引き」をご確認の上、各サービスのページから申請様式や添付書類の参考様式等をダウンロードし作成してください。

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認について

厚生労働省から協力依頼があり、社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、指定申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、厚生労働省に情報提供を行っております。

指定申請時には、次の「社会保険及び労働保険の加入状況確認票」に記載いただき、確認書類(下記参照)を添付の上、ご提出をお願いいたします。

社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の確認書類の例

  • 保険料の領収証書
  • 社会保険料納入証明書
  • 社会保険料納入確認書
  • 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険適用通知書

労働保険(労働保険及び雇用保険)の確認書類の例

  • 労働保険概算・確定保険料申告書
  • 納付書・領収証書
  • 保険関係成立届

 

共生型サービスについて

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)により障害者総合支援法が改正され、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、自立訓練に係る共生型サービスが創設されました。共生型サービスとは障害者、障害児及び高齢者が共に利用できる事業所を設置するという観点から設けられるものであり、障害福祉サービスの指定を受けている事業所が介護保険制度の指定も受けやすくするものです。

共生型サービスの指定申請を検討される場合は事前に福祉指導課までお問い合わせください。

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