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有料老人ホーム等について

更新日:2025年12月11日

有料老人ホーム開設までの流れと届出方法について

「有料老人ホーム」とは

入居人数や建物規模に関わらず、高齢者向けに事業として老人福祉法第29条第1項に規定されたサービスを提供する施設であれば、全て「有料老人ホーム」に該当します。サービス提供を他社に委託して行う場合や、将来のサービス提供を約束する場合も含みます。

ただし、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」や「認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)」は、老人福祉法上の別の事業に該当するため、有料老人ホームには該当しません。

  • 【参考】老人福祉法第29条第1項
    有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。

開設までに必要な手続きの概略は以下のフローのとおりとなります。なお、建築関係の申請・届出及び消防法に関する届出などのため、他の行政機関への相談も必要になります。

事前協議について

上記フローのとおり、新たに有料老人ホームとして開設する予定の建物を建築する場合は、建築基準法に基づく建築確認申請よりも先に有料老人ホーム設置に係る事前協議が必要となります。事前協議は法律で義務付けられたものではありませんが、「大阪府有料老人ホーム設置運営指導指針」における「規模及び構造設備」の要件は建築基準法上の規定とは異なるため、あらかじめ確認を受けておくことが望ましいものです。「規模及び構造設備」を満たしていなくとも建築は可能ですが、その場合は重要事項説明書に不適合事項を明記していただく必要がありますのでご注意願います。事前協議の際には計画書と平面図を提出してください。

設置届について

老人福祉法第29条第1項の規定により、有料老人ホームを設置しようとする者は、あらかじめその施設を設置しようとする地の都道府県知事に届け出なければならないとされております。ただし、松原市は大阪府より当該事務の権限移譲を受けているため、松原市内に有料老人ホームを開設する場合は大阪府知事ではなく松原市長への届出が必要となります。設置届に必要な添付資料については下の書類一覧をご参照の上、不明点がある場合は福祉指導課までお問い合わせください。

設置届出書の受理後、必要に応じて提出書類の補正等を行った後に受理通知を発行しますので、当該通知文の通知日及び文書番号を重要事項説明書の1ページ目「登録日(登録番号)」の欄に記載してください。

変更届及び廃止又は休止届

老人福祉法第29条第2項の規定により、設置届出事項に変更が生じたときは変更の日から1月以内に届出が必要とされており、同条第3項の規定により、事業を廃止又は休止しようとするときについても同様とされています。設置届と同じく、松原市内にある有料老人ホームについては松原市長への届出が必要となります。

届出は原則として電子メールまたは郵送にてお願いします。ただし、設置届についてはデータ量(文書量)が非常に多いため、来庁の上で提出いただいても差し支えありません。提出先についてはページ最下部の「このページに関するお問い合わせ先」をご参照ください。

なお、松原市では2024年1月より電子決裁システムを導入しており、文書の収受は当該システムにより電磁的に行うため、現在は収受印の押印を行っておりません。郵送等により紙媒体で提出された場合であっても、スキャニングの上で電磁的に収受処理を行います。設置届については上述のとおり受理通知を発行いたしますが、その他の届出については受領済であることを証明する疎明資料が必要であることを申し出て頂いた場合のみ、電子メールにて収受通知をお送りしますので、あらかじめご了承頂きますようお願い致します。

 

事故報告について

有料老人ホームで事故が発生した場合は、下の「有料老人ホームでの事故発生時の報告等の取扱い」に沿って、電子メールまたは郵送にて松原市へ報告書を提出していただきますようお願いします。なお、事故の内容に応じて別途電話等により補足説明等を求める場合がありますので、あらかじめご了承願います。

有料老人ホームでの事故発生時の報告等の取扱い (PDF 198.6KB)

情報開示及び重要事項説明書について

有料老人ホーム等は、以下の書類の提出が必要となります。

情報開示事項一覧表

有料老人ホーム等についての情報開示を行うため、開設時及び毎年7月1日の状況を下記の様式により報告してください。

届出をしている有料老人ホーム

有料老人ホーム等についての情報開示を行うため、開設時及び毎年7月1日に有料老人ホーム情報開示事項一覧とあわせて、重要事項説明書を下記の様式により作成の上、報告してください。

住宅型有料老人ホーム(サービス付き高齢者住宅含む)

立入検査について

松原市有料老人ホーム立入検査実施要綱に基づき、有料老人ホームに対する立入検査の方法等を定めています。

令和7年度松原市有料老人ホーム立入検査実施計画(PDF 169KB)

令和6年度有料老人ホーム立入検査実施結果

対象施設

市内施設数
(令和6年度末時点)

令和6年度
立入検査実施件数

住宅型有料老人ホーム 29 5
介護付有料老人ホーム 3 0
サービス付き高齢者住宅
(有料老人ホーム該当のみ)
15 1

自主点検表について

この自主点検表は有料老人ホームの運営に際して、留意いただきたい事項をまとめたものです。

松原市への定期報告の必要はありませんが、施設への立入検査時の資料とさせていただきますので、毎年度2回以上施設内での自主点検を行い、その結果について保存をお願いします。

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