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社会福祉法人について

更新日:2023年6月19日

所轄庁及び設立認可について

主たる事務所が松原市内にあり、松原市のみで事業を行う社会福祉法人にあっては、松原市が所轄庁として各種認可や届出の受理等を行います。

法人設立等について、窓口での説明を希望される場合は、電話にて予約の上で来庁していただきますようご協力をお願いします。予約なく来庁された場合は対応できない場合がありますので、ご留意願います。

運営について

社会福祉法人の運営に当たっては、次の「社会福祉法人の運営管理上の留意事項一覧表」の事項に留意してください。

定款変更等の各種手続きについて

定款変更認可申請について

社会福祉法人が定款の記載事項を変更する必要が生じたときは、事前に申請してください。(定款変更届で対応できるものを除く)

定款変更届について

「事務所の変更」「基本財産の増加」「広告の方法の変更」により定款を変更した場合には、遅滞なく届け出てください。なお、事務所変更の届出は、登記後に行ってください。(注意)定款変更認可申請と併せておこなう場合は、定款変更認可申請により手続きを行ってください。

基本財産処分承認申請について

社会福祉法人の基本財産である土地、建物等の売却又は、賃借権の設定等の権利設定等、これらの財産価値に変動をきたす場合は、事前に申請してください。

基本財産担保提供承認について

社会福祉法人の基本財産である土地、建物等を担保に供しようとするとき(独立行政法人福祉医療機構及び機構との協調融資に係る借入を除く。)は、事前に申請してください。

民間金融機関からの借入に関する意見書

「社会福祉法人の認可について」の一部改正(平成31年3月29日厚生労働省)に伴い、民間金融機関から貸付を受ける場合について、一定の要件を満たし、事前に意見書を届け出た場合については所轄庁の担保提供承認が不要となりました。なお、本届出を行うには、事前に定款例第29条第1項第3号に基づく定款変更が必要です。

社会福祉法人合併認可申請について

2つ以上の社会福祉法人が合併しようとする場合は、事前に申請してください。

社会福祉法人解散について

 目的達成等のため、解散しようとする場合は、事前に申請してください。

不動産使用証明願について

社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する不動産の所有権の移転登記を行なう際の、登録免許税免除に必要な証明書です。

(注意)「保育所」「家庭的保育事業等」「放課後児童健全育成事業」「老人福祉センター」「隣保事業」「認定こども園」以外の不動産使用証明願については、大阪府 福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課にお問い合わせください。

(注意)証明願・添付書類に加えて、手数料300円が必要になります。

指導監査について

社会福祉法人は、営利を目的とするものではあってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的に経営基盤を図るとともに、その提供するサービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。この為、松原市では、社会福祉法に基づき所管の社会福祉法人に定期的な指導監査を行います。

令和4年度社会福祉法人等指導監査実施結果
対象法人 所管法人数
(令和5年3月末時点)
令和4年度
指導監査実施件数
社会福祉法人 10 2

カテゴリー

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