居宅介護支援・介護予防支援

更新日:2024年9月30日

申請に関する様式等のダウンロードについては下記のページをご確認ください。

申請に関する様式集

事業所の名称

提出書類

  1. 変更届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
  2. 指定に係る記載事項(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
  3. 運営規程

留意点

  • 事業所名が定款等で定められている場合は、定款等変更の手続が必要です。
  • 別の所在地にある事業所と同一名称を使用することはできません。
  • 同一所在地、同一名称の事業所に対して1つの事業所番号を付与しており、以下のような場合は事業所番号が変更になりますので、事前にご相談ください。
    1. 同一所在地で複数の介護保険サービス事業を同一事業所名称で運営しており、その一部の事業につき事業所名称を変更した場合
    2. 異なる事業所名称で事業を運営していたが、同一名称に統一するような場合

 

事業所の所在地(移転)

提出書類

  1. 変更届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
  2. 指定に係る記載事項(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
  3. 運営規程
  4. 平面図

留意点

  • 事業所所在地が定款等で定められている場合は、定款等変更の手続が必要です。
  • 介護福祉施設等の一画に事務所を設置する場合は施設内の位置関係等を確認しますので、当該施設のフロア図が必要です。
  • 複数の介護保険サービス事業を同一事業所名称で運営しており、その一部の事業のみ移転する場合、事業所名称の変更が必要となり、事業所番号も変更となりますので、事前にご相談ください。
  • 区画整理等により住居表示が変更になった場合は運営規程の変更になります。
  • 移転先に同一法人の運営する他の指定事業所がある場合、当該事業所についての専用区画等の変更届が必要になる場合があります。

 

専用区画等

提出書類

  1. 変更届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
  2. 平面図

留意点

  • 介護福祉施設等の一画に事務所を設置している場合は施設内の位置関係等を確認しますので、当該施設のフロア図が必要です。
  • 同一法人の運営する他の指定事業所がある場合、当該事業所についての専用区画等の変更届が必要になる場合があります。

 

管理者の氏名及び住所

提出書類

  1. 変更届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
  2. 指定に係る記載事項(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
  3. 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(標準様式7)
  4. 介護支援専門員証の写し
  5. 主任介護支援専門員研修の修了証明書の写し
  6. 誓約書

留意点

  • 婚姻等による氏名変更または引越し等による住所変更のみの場合、介護支援専門員証等の写し・誓約書の提出は不要となります。
  • 令和3年4月1日より、原則として主任介護支援専門員であることが管理者の要件となりました。また、令和3年3月31日以前より管理者として配置されている介護支援専門員が、引き続き指定居宅介護支援事業所の管理者として認められる経過措置期間は令和9年3月31日までです。期間中に主任介護支援専門員研修を受けてください。

 

介護支援専門員の氏名及び登録番号

提出書類

  1. 変更届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
  2. 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(標準様式7)
  3. 介護支援専門員証の写し
  4. 主任介護支援専門員研修を修了している場合は修了証明書の写し

留意点

  • 雇用、退職による増員、減員の場合も届出が必要となります。
  • 婚姻等による氏名変更のみの場合、介護支援専門員証等の写しの提出は不要となります。
  • 管理者以外の介護支援専門員の住所のみが変更となる場合は届出は不要となります。

 

運営規程

提出書類

  1. 変更届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
  2. 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(標準様式7)
  3. 運営規程

留意点

  • 変更届出書に運営規程の変更前、変更後の内容を記載してください。
  • 区画整理等により住居表示が変更となった場合は、住居表示変更の証明書等の写しを追加で添付してください。
  • 運営規程記載例の改定に伴う運営規程の変更手続き方法については、その都度、市ホームページ等でお知らせします。

 

加算に関する届出については下記のページをご確認ください。

加算届について

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