介護サービス情報公表制度における修正について
介護サービス情報公表システムにおいて、事業所情報を提出後、公表された基本情報の内容に変更があった場合は、情報公表センターへ修正及び届出が必要となります。
詳しくは、介護サービス情報公表センターのホームページをご確認ください。
【主な修正が必要な事項】
法人名、事業所名、住所、電話番号、FAX番号、事業所管理者の氏名
※記載内容の時期を特定して記入するもの(従業者数、利用者人数等)は除く。
変更届の提出方法
令和6年4月1日施行の改正介護保険法施行規則第165条の7において、介護保険事業所に関する申請、届出及び申出(以下「申請等」という。)は、原則として厚生労働省が運用する「電子申請届出システム」により提出しなければならないこととされました。松原市においては令和6年10月1日より電子申請届出システムによる申請等の受付を開始しますので、当該日以降は原則として電子申請届出システムにより申請等を行ってください。「電子申請届出システム」のご利用のためには、デジタル庁が所管する「GビズIDプライム」のアカウントが必要です。
電子申請届出システムの利用開始についての詳細は「電子申請届出システムについて」のページをご参照ください。
留意点
- 届出の期限は変更日から10日以内です。ただし、法人情報の変更については登記に係る日数を鑑みて10日を超えても差し支えありません。
- 内容によっては必要となる書類が変わることがあります。
- 変更届は事業所単位での届出となります。同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれに変更が生じた場合はそれぞれの事業所から届出が必要となります。
変更届に必要な書類について
以下に必要な書類、様式等を掲載しています。
- 訪問介護(予防相当・緩和型含む)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 通所介護・地域密着型通所介護(予防相当・緩和型含む)
- 短期入所生活介護
- 特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与・特定福祉用具販売
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 認知症対応型通所介護
- (看護)小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 居宅介護支援・介護予防支援
- 法人情報の変更について
上記以外のサービスについては、福祉指導課まで電話にて直接お問い合わせください。
市町村の境界を越える事業所所在地の移転について
市町村の境界を越えて事業所所在地の移転を行う場合、現在指定を受けている市町村で廃止の手続きをとった上で、移転先の市町村で改めて指定申請の手続きが必要になります。変更届では対応できないため、ご注意ください。