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変更届(居宅サービス等)について

押印の廃止について

令和3年4月1日より申請書、届出書の押印が不要となりました。また、添付書類として提出を求めている資格証・契約書等の写しにはこれまで原本証明が必要としておりましたが、押印の廃止に伴い今後は不要とします。

提出方法及び提出先

郵送または電子メールにて提出

封筒または電子メールの件名に、事業所名と変更届であることを必ず記載してください。

提出先についてはページ最下部の「このページに関するお問い合わせ先」をご参照ください。

留意点

  • 届出の期限は変更日から10日以内です。
  • 届出書の控えが必要な場合は、返信用封筒を同封し郵送で届け出てください。
  • 内容によっては必要となる書類が変わることがあります。
  • 変更届は事業所単位での届出となります。同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出書・添付書類の提出が必要となります。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の区域外指定(松原市外に所在する事業所)の場合は提出方法及び提出先が異なりますので、健康部高齢介護課認定係までお問い合わせください。

変更届に必要な書類について

以下に、地域密着型サービスの変更届に必要な書類、様式等を掲載しています。

上記以外のサービスについては、福祉指導課まで電話にて直接お問い合わせください。

市町村の境界を越える事業所所在地の移転について

市町村の境界を越えて事業所所在地の移転を行う場合、現在指定を受けている市町村で廃止の手続きをとった上で、移転先の市町村で改めて指定申請の手続きが必要になります。変更届では対応できないため、ご注意ください。

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