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変更届(居宅サービス等)について

介護サービス情報公表制度における修正について

介護サービス情報公表システムにおいて、事業所情報を提出後、公表された基本情報の内容に変更があった場合は、情報公表センターへ修正及び届出が必要となります。

詳しくは、介護サービス情報公表センターのホームページをご確認ください。

【主な修正が必要な事項】

法人名、事業所名、住所、電話番号、FAX番号、事業所管理者の氏名

※記載内容の時期を特定して記入するもの(従業者数、利用者人数等)は除く。

変更届の提出方法及び提出先

令和6年4月1日より、届出は原則として厚生労働省が運用する「電子申請・届出システム」により受け付けることとされ、自治体側が当該システムの利用を開始していない場合はこれに代わる電磁的方法によることとされています。本市は令和6年10月より「電子申請・届出システム」の利用を開始する予定であるため、それまでの間は原則電子メールにて届出を受け付けることとしています。特段の事情等によりやむを得ず郵送・来庁による届出を行う場合は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

提出先メールアドレスについてはページ最下部の「このページに関するお問い合わせ先」をご参照ください。

留意点

  • 届出の期限は変更日から10日以内です。ただし、法人情報の変更については登記に係る日数を鑑みて10日を超えても差し支えありません。
  • 令和6年4月1日より原則として電磁的方法による届出となることから紙媒体への収受印の押印は行いません。郵送・来庁により届出を受理した場合であっても届出書等をスキャニングし電磁的方法により収受を行うため、今後は「収受印が押印された届出書の写し」をお渡しすることはできませんので、あらかじめご了承頂きますようお願い致します。
  • 内容によっては必要となる書類が変わることがあります。
  • 変更届は事業所単位での届出となります。同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出書・添付書類の提出が必要となります。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の区域外指定(松原市外に所在する事業所)の場合は提出方法及び提出先が異なりますので、健康部高齢介護課認定係までお問い合わせください。

変更届に必要な書類について

以下に必要な書類、様式等を掲載しています。

上記以外のサービスについては、福祉指導課まで電話にて直接お問い合わせください。

市町村の境界を越える事業所所在地の移転について

市町村の境界を越えて事業所所在地の移転を行う場合、現在指定を受けている市町村で廃止の手続きをとった上で、移転先の市町村で改めて指定申請の手続きが必要になります。変更届では対応できないため、ご注意ください。

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