押印の廃止について
令和3年4月1日より申請書、届出書の押印が不要となりました。また、添付書類として提出を求めている資格証・契約書等の写しにはこれまで原本証明が必要としておりましたが、押印の廃止に伴い今後は不要とします。
提出方法及び提出先
郵送または電子メールにて提出
封筒または電子メールの件名に、事業所名と変更届であることを必ず記載してください。
提出先についてはページ最下部の「このページに関するお問い合わせ先」をご参照ください。
留意点
- 届出の期限は変更日から10日以内です。
- 届出書の控えが必要な場合は、返信用封筒を同封し郵送で届け出てください。
- 内容によっては必要となる書類が変わることがあります。
- 変更届は事業所単位での届出となります。同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出書・添付書類の提出が必要となります。
- 介護予防・日常生活支援総合事業の区域外指定(松原市外に所在する事業所)の場合は提出方法及び提出先が異なりますので、健康部高齢介護課認定係までお問い合わせください。
変更届に必要な書類について
以下に、地域密着型サービスの変更届に必要な書類、様式等を掲載しています。
- 加算届(居宅サービス等)について
- 訪問介護(予防相当・緩和型含む)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 通所介護(予防相当・緩和型含む)
- 訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 特定施設入居者生活介護
- 特定福祉用具販売・福祉用具貸与
- 居宅介護支援
- 法人情報の変更について
上記以外のサービスについては、福祉指導課まで電話にて直接お問い合わせください。
市町村の境界を越える事業所所在地の移転について
市町村の境界を越えて事業所所在地の移転を行う場合、現在指定を受けている市町村で廃止の手続きをとった上で、移転先の市町村で改めて指定申請の手続きが必要になります。変更届では対応できないため、ご注意ください。