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令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算に係る計画書について

更新日:2025年6月6日

福祉・介護職員等処遇改善加算等に係る処遇改善計画書の提出について

令和7年度に処遇改善加算を算定する場合は、算定を開始する月の前々月までに計画書を提出する必要があります。報酬改定に伴い処遇改善計画書の様式は都度改正されているため、必ず最新の様式で作成してください。詳細については以下に掲載する資料をご確認ください。なお、別紙様式2の「障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業計画書 総括表」(令和6年度障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業)については大阪府の所管となるため、当該内容を含む計画書を提出いただいたとしても本市では対応できません。当該事業に関する内容については大阪府ホームページをご確認願います。

福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF 4.09MB)

福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)の送付について(PDF 659KB)

大阪府障がい福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金について(大阪府ホームページ)

【参考】処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策(PDF 843KB)

 

処遇改善計画書の提出方法及び提出先について

算定を開始する月の前々月までに、原則として「令和7年度(福祉・)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書提出フォーム」から提出してください。提出フォームからは介護保険サービスに係る計画書も同時に提出可能となっています。

 

令和7年度(福祉・)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書提出フォーム

 

提出書類

初めて加算を算定する場合または加算区分を変更する場合

初めて加算を算定する場合または加算IIから加算Iに変更するなど加算区分を変更する場合は、計画書に加えて介護給付費等算定に係る体制等に関する届出を行っていただく必要があります。実施しているサービスに対応する届出書及び体制等状況一覧表を作成の上で計画書と合わせて提出してください。体制等に関する届出書と状況一覧表は、算定する事業所のサービス種類ごとに必要ですのでご注意願います。様式については以下のページから取得してください。

 

加算届(障害福祉サービス等)について

処遇改善計画書の変更に係る届出について

処遇改善加算を取得する際に提出した計画書に変更(次の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、変更届及びそれぞれの内容に応じて計画書の再提出が必要となります。また、これに伴い加算区分の変更がある場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出も合わせて必要となります。

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況の変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更があった場合(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合を含む)
  5. 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合または処遇改善加算を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

変更に係る届出書(別紙様式4)(XLSX 27.7KB)

職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。なお、年度を超えて福祉・介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算を取得するために必要な届出を行う際に再度提出する必要があります。

処遇改善加算の対象外サービス

以下のサービスは算定対象外です。

  • 特定相談支援
  • 障害児相談支援

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