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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係る加算届及び福祉・介護職員等処遇改善加算等に係る計画書の提出について

更新日:2024年4月3日

 

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係る加算届の提出について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、加算の新設・改定・廃止(以下「改定等」という。)が行われました。つきましては、改定等が行われた全ての加算について算定の有無及び要件の遵守状況を確認する必要がありますので、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等(以下「加算届」という。)を提出してください。今般の報酬改定については報酬改定に関する告示等の情報が示された時期を鑑み、通常の加算届の提出期限によらず令和6年4月30日を提出期限とします。また、福祉・介護職員処遇改善加算等を算定する事業所においては令和6年度処遇改善計画書の提出が必要となりますので、合わせて提出してください。

なお、障害福祉サービス等報酬改定に関する質問については、下記の質問受付フォームからご質問ください。ただし、当課においても報酬改定内容の把握に努めているところであり、回答まで日数がかかる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

 

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の内容に関する質問受付フォーム

 

【令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する情報】

 

加算届の提出方法及び提出書類について

原則として「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係る加算届及び障害福祉サービス処遇改善計画書提出フォーム」から提出してください。セキュリティ等の関係で電子媒体での提出が難しい等の場合のみ、郵送での提出を受け付けます。また、前述のとおり処遇改善計画書と合わせての提出となりますので、該当する事業所は提出フォームに進む前に処遇改善加算に関する項目をご確認ください。

提出する書類については以下のとおりです。

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等一覧表
  2. 誓約書
  3. 算定する加算に対応する届出書

上記提出書類のうち、1~2については、新設される加算の算定有無に関わらず全てのサービスにおいて提出が必要です。3については、新設される加算または算定要件が変更される加算を算定する場合(既に算定中の場合を含む)に提出が必要ですので。ご注意願います。(3については届出書がない加算もあります。)また、同一法人で複数の指定を受けている場合であっても、提出にあたっては事業所番号単位で個別に提出してください。(事業所番号が同一であれば、一括提出可能)

 

提出の際は、下記の様式をご使用ください。(使用しないシートは削除した上で提出して頂きますようお願いします。)

なお、福祉・介護職員等処遇改善加算を算定している場合、令和6年4月1日時点のものと令和6年6月1日時点のものを両方提出する必要がありますので、ご注意願います。

 

【令和6年4月1日改定分】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(障害・全サービス分) (XLSX 288KB)

【令和6年6月1日改定分】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(障害・全サービス分) (XLSX 274KB)

誓約書(報酬改定用)(DOCX 20.5KB)

【算定する加算に対応する届出書】

新設される加算または算定要件が変更される加算を算定する場合(既に算定中の場合を含む)は、厚生労働省または子ども家庭庁ホームページより該当する様式をダウンロードしてください。(届出書のない加算については提出不要です。)

厚生労働省ホームページ(障害福祉サービス関係)

子ども家庭庁ホームページ(障害児支援関係)

 

 

福祉・介護職員等処遇改善加算等に係る処遇改善計画書の提出について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)は一本化され、令和6年6月より「福祉・介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)が創設されます。(以下、総称して「処遇改善等加算」という。)令和6年度当初から処遇改善等加算を算定する場合、国通知では令和6年4月15日までに処遇改善計画書を提出しなければならないとされましたが、本市においては上記の加算届の提出期限を令和6年4月30日としたことに鑑み、同様に令和6年4月30日を提出期限とします。前年度までに旧3加算を算定している事業所も改めて当年度の計画書を提出する必要がありますのでご注意願います。なお、報酬改定に伴い処遇改善計画書の様式も改正されましたので、必ず新様式で作成してください。

 

詳細については以下に掲載する資料及び厚生労働省ホームページをご確認ください。

福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 197KB)

福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(PDF 272KB)

処遇改善計画書の提出方法、提出先及び提出書類について

原則として「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係る加算届及び障害福祉サービス処遇改善計画書提出フォーム」から、加算届と合わせて提出してください。セキュリティ等の関係で電子媒体での提出が難しい等の場合のみ、郵送での提出を受け付けます。なお、複数の事業所について法人単位で一括して処遇改善計画書を作成する場合は、加算届を提出するいずれかひとつの事業所に合わせて処遇改善計画書を提出してください。

 

提出書類

処遇改善計画書の変更に係る届出について

処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、変更届及びそれぞれの内容に応じて計画書の再提出が必要となります。また、これに伴い加算区分の変更がある場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出も合わせて必要となります。

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況の変更(算定する処遇改善等加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. 配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更があった場合(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合を含む)
  5. 算定する新加算等の区分の変更を行う場合または新加算等を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。なお、年度を超えて福祉・介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に再度提出する必要があります。

処遇改善加算の対象外サービス

以下のサービスは算定対象外です。

  • 特定相談支援
  • 障害児相談支援

 

報酬改定に係る加算届及び処遇改善計画書提出フォーム

以下のリンク先が令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係る加算届及び障害福祉サービス処遇改善計画書提出フォームになります。提出前に改めて注意事項についてご確認ください。

 

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係る加算届及び障害福祉サービス処遇改善計画書提出フォーム

 

  • 令和6年4月1日改定事項に係る加算届及び処遇改善計画書の提出期限は令和6年4月30日です。
  • 新設される加算の算定有無に関わらず全てのサービスにおいて加算届を提出する必要があります。
  • 同一法人で複数の指定を受けている場合であっても、加算届は事業所番号単位で提出してください。
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算を算定している場合、4月1日時点の加算届と6月1日時点の加算届をそれぞれ提出する必要があります。
  • 複数の事業所について法人単位で一括して処遇改善計画書を作成する場合は、加算届を提出するいずれかひとつの事業所に合わせて処遇改善計画書を提出してください。
  • この提出フォームは、令和6年度報酬改定に係る届出書及び処遇改善計画書の提出に限り、ご使用ください。 報酬改定に係る加算以外の届出または変更届等は、従来通り電子メールによりご提出くださいますようお願いいたします。

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