大阪府所管の特別養護老人ホームに併設される短期入所生活介護事業所の場合、変更届出の扱いが一部異なりますので、ご注意ください。
申請に関する様式等のダウンロードについては下記のページをご確認ください。
事業所の名称
提出書類
- 変更届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
- 指定に係る記載事項(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
- 運営規程
留意点
- 事業所名が定款等で定められている場合は、定款等変更の手続が必要です。
- 別の所在地にある事業所と同一名称を使用することはできません。
- 同一所在地、同一名称の事業所に対して1つの事業所番号を付与しており、以下のような場合は事業所番号が変更になりますので、事前にご相談ください。
- 同一所在地で複数の介護保険サービス事業を同一事業所名称で運営しており、その一部の事業につき事業所名称を変更した場合
- 異なる事業所名称で事業を運営していたが、同一名称に統一するような場合
入所者の定員
提出書類
- 変更届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
- 指定に係る記載事項(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
- 運営規程
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 資格証等の写し(未提出者のみ)
留意点
- 大阪府所管の特別養護老人ホーム併設の事業所の場合、運営規程及び勤務形態一覧表は提出不要です。
建物の構造、設備、専用区画等
提出書類
- 変更届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
- 指定に係る記載事項(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
- 平面図(各部屋の用途、面積を明示)
- 部屋別施設一覧表
- 設備・備品等一覧表
留意点
- 居室等の区画が変更になる場合、事前協議が必要ですので、早めにご相談ください。【事前協議について】
- 補助金を受けて開設した事業所は、必ず整備補助担当課と事前に協議してください。
- 大阪府所管の特別養護老人ホーム併設の事業所の場合、平面図、部屋別施設一覧表、設備・備品等一覧表は提出不要です。
管理者の氏名及び住所
提出書類
- 変更届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
- 指定に係る記載事項(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
- 誓約書
留意点
- 婚姻等による氏名変更または引越し等による住所変更のみの場合、誓約書は提出不要です。
運営規程
提出書類
- 変更届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
- 運営規程
留意点
- 変更届出書に運営規程の変更前、変更後の内容を記載してください。
- 従業者数の変更のみの場合、届出は不要です。他の変更届の際に併せて届け出てください。ただし、指定基準を満たさなくなる場合はこの限りではありません。
- 通常の送迎の実施地域、利用料その他の費用の変更の場合、運営規程は提出不要です。
- 区画整理等により住居表示が変更となった場合は、住居表示変更の証明書等の写しを追加で添付してください。
- 運営規程記載例の改定に伴う運営規程の変更手続き方法については、その都度、市ホームページ等でお知らせします。
協力医療機関の名称・契約内容
提出書類
- 変更届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
- 指定に係る記載事項(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
- 協力医療機関との契約書等の写し